三省堂 大辞林 |
しんたく 0 【信託】
(1)信頼して、政治などを任せること。
「国民の―に応える」
(2)現金・有価証券・不動産などの財産をもっている人が、その権利を相手に移転して、その管理や処分を任せること。
「遺言により土地を―する」「貸付―」
不動産関連用語 |
信託【Trust】
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信託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/04 20:04 UTC 版)
信託(しんたく、英: trust)は、ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを委託者(settlor, trustor)、Bを受託者(trustee)、Cを受益者(beneficiary)と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。
- ^ 信託の仕組みの活用例として年金信託、投資信託、資産流動化があげられよう。
- ^ “参議院会議録 第161回国会 財政金融委員会 第8号” (ja). 参議院 (2004年11月1968日). 2006年11月11日閲覧。
- ^ 江頭憲治郎『商取引法〔第5版〕』弘文堂、2009年、528頁。
- ^ 公益信託は受益者の定めのない信託の代表的な例である。
- ^ 受益者が特定していない場合または存在していない場合は、受益者に課税することができないため、委託者に課税する。
- ^ 平成19年度税制改正パンフレット
- ^ 平成19年度税制改正の要綱(別紙)
- ^ 特に、信託法上の受益者の範囲と税法上の「受益者等」の範囲が異なる点に注意を要する。
- ^ 「Use受益権とその史的性格(一)」菅原勝伴(北海道大学法学会論集1956.03) (PDF, P.4)
- ^ 「中国民法典の制定について」劉士国、鈴木・坂口(訳)(北大法学論集2002.11.13) (PDF, P.10)
- ^ 西澤宗英、「フランスにおけるfiducie(信託)立法の試み」青山法学論集38(3/4)、592-624頁、1997年
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