必ず指定とは? わかりやすく解説

必ず指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)

法人番号」の記事における「必ず指定」の解説

以下の機関法人、団体に対しては、指定を受ける側から申請によることなく法人番号が必ず指定される。 国の機関衆議院参議院裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会国立国会図書館 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項規定する行政機関検察庁は、最高検察庁高等検察庁地方検察庁のみ)、検察審査会 最高裁判所高等裁判所知的財産高等裁判所を含む)、地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所 地方公共団体 法令規定により設立登記をした法人設立登記法人)(株式会社合同会社一般財団法人一般社団法人など) 地方公共団体でも上記設立登記法人でもない法人健康保険組合土地改良区外国法人など)であって下記届出書いずれか提出義務があるもの「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法) 「法人設立届出書」(法人税法) 「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法) 「収益事業開始届出書」(法人税法) 「消費税課税事業者届出書」(消費税法) 「消費税新設法人該当する旨の届出書」(消費税法) 「消費税特定新規設立法人該当する旨の届出書」(消費税法法人でない社団代表者または管理人定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団代表者または管理人定めがあるもの(権利能力なき財団であって上記届出書いずれか提出義務があるもの

※この「必ず指定」の解説は、「法人番号」の解説の一部です。
「必ず指定」を含む「法人番号」の記事については、「法人番号」の概要を参照ください。

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