行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律とは? わかりやすく解説

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ぎょうせいきかん‐こじんじょうほうほごほう〔ギヤウセイキクワンコジンジヤウホウホゴハフ〕【行政機関個人情報保護法】

読み方:ぎょうせいきかんこじんじょうほうほごほう

《「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の略称》国の行政機関個人情報の取り扱いに際して守るべき規則定めた法律行政機関職員等が個人情報不正に提供した場合2年以下の懲役または100万円以下の罰金科せられる平成15年2003成立個人情報保護法行政機関保有個人情報保護法


行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/25 03:41 UTC 版)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めていた法律。略称は行政機関個人情報保護法または行個法個人情報保護法関連五法の一つである。


注釈

  1. ^ 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)による改正。2019年5月30日施行
  2. ^ 警察庁にあっては、警察庁長官、最高検察庁にあっては、検事総長、高等検察庁にあっては、その庁の検事長 地方検察庁にあっては、その庁の検事正、区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正。以下同じ。

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