三省堂 大辞林 |
時事用語のABC |
死刑、懲役、禁固(しけい、ちょうえき、きんこ)
死刑 (刑法第11条)
死刑は、監獄内において、絞首して執行される。死刑が言渡された者は、その執行に至るまで監獄に拘置される。
懲役刑 (刑法第12条)
懲役刑には、無期懲役刑と有期懲役刑がある。有期懲役刑の期間は規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただしこの期間は20年にまで伸ばすことができる。懲役刑では、監獄に拘置されて所定の作業を行う。
禁錮刑 (刑法第13条)
禁錮には、無期禁固刑と有期禁固刑がある。有期禁錮刑の期間は、規定では1ヶ月以上15年以下だ。ただし懲役刑と同じく、刑期を最長20年まで伸ばすことができる。禁錮刑では、その期間、監獄に拘置される。
仮出獄(刑法第28条)
懲役または禁錮に処せられた者に「改悛の状」があるときは、刑期の3分の1を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。同様に、無期刑の場合は10年を経過した後、行政官庁の処分にもとづき、仮出獄が許される。
(2000.09.14更新)
ウィキペディア |
懲役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/26 12:04 UTC 版)
懲役(ちょうえき)とは自由刑のひとつであり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のことである(日本の刑法12条2項を参照)。
- ^ 2005年(平成17年)1月1日の改正刑法の施行前は、有期懲役は原則として1ヶ月以上15年以下、刑を加重する場合においては最長20年までと定められていた。
- ^ 110号までの矯正統計年報による。
- ^ 「出所受刑者数・仮出獄率の推移」 法務省。
- ^ 井口克彦「日本の刑務作業は「強制労働」か?」、『CPR News Letter』第8巻、監獄人権センター、1996年2月、2009年3月2日閲覧。
- ^ “強制労働ニ関スル条約(第29号)”. 国際労働基準 - ILO条約・勧告. ILO駐日事務所 (2005年7月25日). 2009年3月2日閲覧。
- ^ 荒木伸怡 (2004年6月24日). “施設内処遇 - その2”. サイバーラーニング. 立教大学. 2009年3月2日閲覧。
- ^ 刑務作業のあらまし 矯正局
- ^ 石川淳一 (2009年2月28日). “刑務作業:企業の発注、相次ぐ解約 不況余波、刑務所にも”. 毎日新聞 2009年2月28日閲覧。
- ^ 「高松刑務所で中国製手袋を日本製に」 四国新聞、2003年7月30日。
- ^ 森達也 『死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う』 朝日出版社(原著2008年1月20日)、初版、p. 218。ISBN 9784255004129。2009年7月26日閲覧。
- ^ 「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。
- ^ 「無期刑及び仮釈放制度の概要について」
- ^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。
- ^ 大辞泉「無期懲役」
- ^ 「平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
- ^ 同条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定しており、この文面が示すとおり、仮釈放は義務的なものではなく、可能性にとどまるものであって、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではなく、また「10年」「3分の1」とは最短の場合を表すものである。
- ^ 仮釈放の際の遵守事項には、各対象者に共通する一般遵守事項(更生保護法51条)と個別に定められる特別遵守事項(更生保護法52条)とがある。
- ^ 無期懲役の仮釈放が取り消されるのであるから、もちろん無期懲役の受刑者として刑務所に戻されることとなる。なお、刑法28条所定の期間は初度の仮釈放の条件と解されており、仮釈放の取り消しによって収監されている無期懲役受刑者は、再収監の時点で刑事施設の通算在所期間が既に10年以上となっているため、(仮釈放の取り消しに加えて新たな刑を受けている場合を除いて)法務省令所定の仮釈放の許可基準に適合すれば、理論上はいつでも再度の仮釈放が可能である。110号までの矯正統計年報と森下忠「刑事政策大綱 新版第2版」(成文堂、1996年7月)。ISBN 4-7923-1411-9を参照。
- ^ 同条はその対象を「罪を犯すとき」ではなく「少年のとき」と規定しており、このことから、犯時ではなく判時が基準となり、判時に成人に達している場合は対象外となる。「注釈少年法 第3版」(有斐閣、2009年06月)。ISBN 978-4-641-04259-9。
- ^ 110号までの矯正統計年報と法務省保護局の資料による。具体的には、2004年は25年10月、2005年は27年2月、2006年は25年1月、2007年は31年10月、2008年は28年7月、2009年は30年2月であった。
- ^ 法務省保護局の資料による。
- ^ 1985年5月31日付中日新聞社会面による。
- ^ 「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について」
- ^ 法務省保護局の資料によると、1999年から2008年までの無期刑受刑者の仮釈放審理件数91件に対し、検察官の意見照会がなされた事例は83件であり、必ずしもすべてのケースにおいて検察官の意見照会がなされていたわけではなかった。
- ^ 法務省保護局の資料によると、1999年から2008年までの無期刑受刑者の仮釈放審理件数91件に対し、複数委員による面接が行なわれたのは4件にとどまり、1人の委員による面接が通常であった。
- ^ 従前から、仮釈放の申出は刑事施設の長の申出のほかに、申出によらない地方更生保護委員会の独自権限の行使によってもできるものとなっていたが、実際は刑事施設の長の申出のみによって審理が行なわれていた。それゆえ、申請が刑事施設側の恣意に委ねられていた面があり、審理の機会の保証という面に欠けていたとされる。[要出典]
- ^ 「無期刑受刑者の仮釈放審理に関する事務の運用について(法務省保護観第134号)」
- ^ なお、有期刑の受刑者の仮釈放審理にあたっては、このような事務の運用に関する通達がなされていないため、単独の委員による面接で仮釈放を許可することもできるし、被害者や検察官への意見照会を行なわず仮釈放を許可することもできる。
- ^ 法務省保護局の資料および110矯正統計年報による。
- ^ それを認めない場合、仮釈放制度をともに廃止するか、無期刑受刑者を仮釈放できるまでの期間を30年に引き上げるかの選択となる。ここで後者を選択する場合、無期刑と30年の有期刑で仮釈放を許可できる最短期間に20年の差異が生じ、仮にこの差異を解消しようとすると、「3分の1」という有期刑の仮釈放の条件を引き上げることが考えられるが、その場合短期の刑を含む有期刑全体の整合性を考慮する必要が生じ、議論はもはや無期刑だけの問題にとどまらなくなり、刑事拘禁政策全体の議論となる[要出典]
- ^ なお、有期刑の上限引き上げの立法趣旨については、近年の犯罪情勢や国民感情の変化や平均寿命の延びなどを踏まえ、適切な刑を科すことができるようにするために必要であるという説明に加え、有期刑と無期刑との間で、仮釈放の資格が得られるまでの期間に連続性を持たせることにも配慮したとの説明がなされている(第161回国会 法務委員会第5号)。
- ^ 110号までの矯正統計年報による。
- ^ これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、終身刑として仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」が発表され、国会提出に向けた準備がなされたが、提出が断念された。しかし、2008年4月には同議連によって、再度「重無期刑の創設および死刑評決全員一致法案」が発表され、同5月には、同議連と死刑存続の立場から終身刑の創設を目指す者とが共同して超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」を立ち上げ、終身刑の創設に向けた準備を進めたが、現在では活動が休息している。[要出典]
- ^ 朝日新聞2008年6月5日掲載の保岡興治元法務大臣の発言。他にも、たとえば、朝日新聞2008年6月8日の『耕論』の中で元刑務官で作家の坂本敏夫が「(終身刑の受刑者は)仮釈放の希望もなく死を待つだけの存在。彼らの処遇は死刑囚並に難しく、刑務官の増員がなければ対応は困難」と主張し、終身刑は精神面からも対応困難な受刑者を増やすだけとしている。
- ^ 前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる終身刑受刑者の医療費も、また死後の埋葬料も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、河上和雄は毎日新聞の論説において「(死刑廃止に伴う)絶対的無期刑は、脱獄の為(ため)に人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。
- ^ 仏語圏では「Reclusion criminelle a perpetuite」に対し「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」と表記して区別が図られる。オランダでは有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性が認められていないため、「Life imprisonment」は実際上の意味を持つため国内では特に区別されないが、議論の際などにおいては区別される。[要出典]
- ^ もっとも、そのような翻訳は報道機関や十分な概念理解を有しないものによってなされており、法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」p.179、ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典」成文堂(2007年10月)p.379。ISBN 978-4-7923-9166-9 、直野敦「ルーマニア語分類単語集」大学書林 (1986年08月) p.144、山口俊夫編「フランス法辞典」東京大学出版会(2002年3月)p.715。ISBN 978-4-13-031172-4、法務省刑事局外国法令研究会「法律用語対訳集-フランス語編」p.190、稲子恒夫「政治法律ロシア語辞典」ナウカ出版(1992年2月20日)p.302。ISBN 9784888460279、などにおいてはいずれも「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」と訳されている。最高裁判所発行の「法廷通訳ハンドブック 」でも同様であり、たとえば米国人が日本の裁判所で無期懲役の判決を受ける場合、通訳から「Life imprisonment」と告げられる。
- ^ ヨーロッパ語圏では、英語の「Life」にあたる語が用いられている。[要出典]
- ^ ただし、これはあくまで可能性であり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。[要出典]
- ^ 「大韓民国刑法典」(韓国語)
- ^ 「ドイツ刑法典」(ドイツ語)
- ^ 「オーストリア刑法典」(ドイツ語)
- ^ 法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年)
- ^ ただし、特別の判決により22年まで延長することができる(同条但書)。また、15歳未満の者を殺害し、その前後または最中に強姦等の野蛮行為を行った者に限っては特別の判決をもってこれを最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある(221-3条但書、221-4条但書)。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取消すことができる(フランス刑訴法720条)。
- ^ 「ルーマニア刑法典」(英語)
- ^ A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2。
- ^ 「ロシア刑法典」(英語)
- ^ 「カナダ刑法典」(フランス語)
- ^ ただし第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。[要出典]
- ^ 「台湾刑法典」(台湾語)
- ^ 「イタリア刑法典」(イタリア語)
- ^ たとえば、中国刑法81条は、無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできないとする規定が設けられているし(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において、終身刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国においても、量刑ガイドライン附則21章により、極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができると規定されている。
- ^ たとえば、第165回国会法務委員会第3号、2008年6月5日付朝日新聞「あしたを考える」掲載の法務省資料。
- ^ 『凶悪無期事件:仮釈放「慎重審理を」 検察マル特指定』毎日新聞2009年10月18日配信。
懲役と同じ種類の言葉
懲役に関係した商品