法の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 05:50 UTC 版)
「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」の記事における「法の目的」の解説
この特別法の目的は盧武鉉政権が押し進める過去清算の一環であり、「日本帝国主義の殖民統治に協力し、わが民族を弾圧した反民族行為者が、その当時、蓄財した財産を国家の所有とすることで、正義を具現し、民族精気を打ち立てることを目的とする」(第一条、目的)とされる。
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法の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:50 UTC 版)
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「法の目的」の解説
独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するを目的とする。(1条)。
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法の目的
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:46 UTC 版)
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「法の目的」の解説
行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(1条)。
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