法の根拠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 10:10 UTC 版)
国事行為の臨時代行に関する法律 第一条 日本国憲法第4条第2項の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。 第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。 日本国憲法第4条第2項に根拠が、国事行為の臨時代行に関する法律(昭和39年法律第83号。1964年5月20日公布・即日施行)に詳細がそれぞれ定められている。 憲法第4条第2項には「法律で定めるところにより国事行為を委任できる」旨の文言があったものの、この代行法制定まではその「委任実施のための法律」がなかったため事実上死文化しており、摂政以外の短期的代行を発令することはできなかった。この代行法の不存在がどの程度影響したかは明確でないが、昭和天皇は日本国憲法施行から代行法制定までの間、(短期的代行を要することとなる)海外訪問を全くしていない。
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