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日本国憲法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/30 13:53 UTC 版)

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう、日本國憲法)は、日本国の現行の憲法典である。

日本国憲法は、第二次世界大戦における大日本帝国の敗戦後の被占領期に、大日本帝国憲法の改正手続を経て1946年昭和21年)11月3日公布され、1947年(昭和22年)5月3日に施行された。施行されてから現在まで一度も改正されていない。そのため、日本国憲法の原本は歴史的仮名遣であり、漢字表記は当用漢字以前の旧字体である。

国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を採り、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、国会内閣裁判所地方自治などの国家の統治機構と基本的秩序を定める。この他、戦争の放棄と戦力の不保持が定められていることも特徴的である。

日本国の最高法規に位置づけられ(98条)、下位規範である法令等によって改変することはできない。また、日本国憲法に反する法令や国家の行為は、原則として無効とされる。




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  1. ^ なお、この場合であっても、根本原則に関わる条文の改正は「憲法の破壊に繋がる」ため、改正されることはないと解されている。
  2. ^ 樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂『注釈日本国憲法上巻』(1984年)青林書院、177ページ
  3. ^ 佐藤功『憲法(上)新版』(1983年)有斐閣、116-117ページ
  4. ^ 大石義雄『日本憲法論(増補第2刷)』(1974年)嵯峨野書院、274-279ページ
  5. ^ それぞれの学説について野中俊彦・高橋和之・中村睦男・高見勝利『憲法(1) 第4版』(2006年)有斐閣、164-166ページ参照
  6. ^ 大石義雄『日本憲法論(増補第2刷)』(1974年)嵯峨野書院、274-279ページ
  7. ^ 昭和29年12月21日衆議院予算委員会、林法制局長官答弁
  8. ^ 昭和32年4月24日参議院予算委員会、岸総理答弁
  9. ^ 昭和47年11月13日参議院予算委員会、吉國内閣法制局長官答弁
  10. ^ 平成11年9月13日参議院予算委員会、大森内閣法制局長官答弁
  11. ^ 平成11年3月15日参議院外交防衛委員会、秋山收内閣法制局第一部長答弁
  12. ^ 1999年(平成11年)9月13日参議院予算委員会、大森内閣法制局長官答弁
  13. ^ 平成11年3月15日参議院外交防衛委員会、秋山收内閣法制局第一部長答弁
  14. ^ 国立国会図書館、「日本国憲法の誕生」、ポツダム宣言受諾に関する交渉記録
  15. ^ 同、ポツダム宣言受諾に関する交渉記録
  16. ^ 昭和20年10月4日付「近衛国務相、「マックアーサー」元帥会談録」。同、近衛国務相・マッカーサー元帥会談録 1945年10月4日
  17. ^ 昭和20年10月11日付「幣原首相ニ対シ表明セル「マクアーサー」意見」。同、昭和20年10月11日付「幣原首相ニ対シ表明セル「マクアーサー」意見」
  18. ^ 10月13日閣議了解、10月25日設置
  19. ^ 同、近衛文麿の憲法改正要綱
  20. ^ 同、佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要」 1945年11月24日
  21. ^ 同、松本国務相「憲法改正私案」
  22. ^ 同、松本国務相「憲法改正四原則」 1945年12月8日
  23. ^ 同、松本委員会「憲法改正要綱」と「憲法改正案」
  24. ^ 同、憲法研究会「憲法草案要綱」 1945年12月26日。また内容・影響の詳細については当該項目を参照。
  25. ^ 同、高野岩三郎の憲法改正案
  26. ^ 同、各政党の憲法改正諸案
  27. ^ 小西豊治 『憲法「押しつけ」論の幻』 講談社現代新書、2006年 ISBN 4061498509
  28. ^ 1946年2月1日付「憲法改正権限に関するホイットニー・メモ」。同、1946年2月1日付「憲法改正権限に関するホイットニー・メモ」。なお、訳文は「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、79ページ」参照。
  29. ^ 国立国会図書館、「日本国憲法の誕生」毎日新聞記事「憲法問題調査委員会試案」 1946年2月1日
  30. ^ 宮沢委員が委員会での議論を踏まえて試みに作成し、1月4日の第8回調査会に提出した
  31. ^ 1946年2月2日付「毎日新聞記事「憲法問題調査委員会試案」に関するホイットニー・メモ」。同、1946年2月2日付「毎日新聞記事「憲法問題調査委員会試案」に関するホイットニー・メモ」
  32. ^ 同、マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日
  33. ^ 訳文は、「高柳賢三ほか『過程 I』99ページ」を参照。
  34. ^ 国立国会図書館、「日本国憲法の誕生」GHQ草案 1946年2月13日
  35. ^ 同、GHQ草案手交時の記録
  36. ^ 同、松本国務相「憲法改正案説明補充」 1946年2月18日
  37. ^ 同、日本国憲法「3月2日案」の起草と提出
  38. ^ 同、GHQとの交渉と「3月5日案」の作成
  39. ^ 同、「憲法改正草案要綱」 の発表
  40. ^ なお、アメリカ国務省およびその出先機関である総司令部政治顧問部は、「3月6日案」の内容を事前に知らされていなかった。国務省は草案を批判的に検討し、起草作業にあたったアルフレッド・ハッシー中佐が反論している(「憲法改正草案要綱」に対する国務省の反応)。
  41. ^ 3月20日には極東委員会が、マッカーサーに対し、憲法草案に対する極東委員会の最終審査権の留保と、国民に考えるための時間を与えるため総選挙を延期することなどを要求している。これに対して3月29日、マッカーサーは、極東委員会の総選挙延期要求を拒否する返電を打った。さらに5月13日、極東委員会は、3点からなる「新憲法採択の諸原則」を決定した。その原則とは、 (1) 審議のための充分な時間と機会を与えられること、 (2) 大日本帝国憲法との法的連続性をはかること、 (3) 国民の自由意思を明確に表す方法により新憲法を採択することの3点。
  42. ^ 国立国会図書館、「日本国憲法の誕生」口語化憲法草案の発表
  43. ^ 同、口語化憲法草案の発表
  44. ^ 衆議院における修正点のうち、重要なものは次の通り。 (1) 前文、1条の国民主権の趣旨を明確化、 (2) 44条但書きに「教育、財産又は収入」を加えて普通選挙の趣旨を徹底、 (3) 67条、68条に関して、内閣総理大臣は国会議員の中から指名すること、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ぶものとし、その選任についての国会の承認を削ったこと、 (4) 9条1項の冒頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の文言を加え、2項冒頭に「前項の目的を達するため」の文言を加えたこと、 (5) 第3章に関して、10条の「国民の要件」、17条の「国家賠償」、30条の「納税の義務」、40条の「刑事補償」の規定を新設し、25条に「全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との規定を加えたこと、 (6) 98条に国際法規遵守に関する2項を追加したこと。このうち、 (1) (2) (3) は総司令部の要請によって修正された点であり、 (4) (5) (6) は衆議院の自発的な修正である。この点につき、「野中俊彦ほか著『憲法 I』有斐閣、2006年、59ページ」を参照。
  45. ^ 穂積七郎、細迫兼光、柄澤とし子、志賀義雄高倉輝徳田球一中西伊之助野坂参三
  46. ^ 貴族院における修正点のうち、重要なものは次の通り。 (1) 15条に、公務員の選挙について、成年者による普通選挙を保障する規定を加えたこと、 (2) 66条に、内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならないとの規定を加えたこと、 (3) 59条に、法律案について両院協議会の規定を追加したこと。このうち、 (1) (2) は総司令部の要請によって修正された点、特に (2) は総司令部が極東委員会の要請を受けて日本政府に追加修正を求めた点であり、 (3) は貴族院の自発的な修正である。この点につき、「野中ほか『憲法 I』60ページ」を参照。
  47. ^ この節、「野中俊彦ほか著『憲法 I』有斐閣、2006年、150ページ」を参照。
  48. ^ 小委員会で修正された条項は憲法9条だけではなく、現存する華族一代に限って身分の保障を定めた97条の削除等を行っている。小田部雄次『華族』(中公新書
  49. ^ 総司令部や極東委員会の内部では、芦田修正により「日本が defence force を保持しうる」とする見解が有力であった。
  50. ^ 大日本帝国憲法 - 第七十三條:将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ。此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
  51. ^ 宮沢俊義『憲法の原理』岩波書店、1967年。375ページ以下。
  52. ^ 佐々木惣一『改訂日本国憲法論』有斐閣、1952年。71ページ以下。
  53. ^ 1985年(昭和60年)9月27日提出、「森清議員提出日本国憲法制定に関する質問主意書」に対する答弁書。本答弁書は、自由民主党に所属する衆議院議員の[[森清 (愛媛2区)|]]が提出した質問主意書に対して、中曽根内閣が決定したものである。質問の内容は「明治憲法の根幹は『天皇統治』であり、新憲法は、『国民主権』となっている。このように、憲法体制の根幹の改変は、その憲法の改正手続によってはできないのではないか。」というもの。
  54. ^ 相良良一「現行憲法の効力について」公法研究6号25ページ以下、1957年、参照。
  55. ^ 芦部信喜『憲法学I 憲法総論』有斐閣、1992年。187ページ。
  56. ^ 上掲、1985年(昭和60年)9月27日提出、「森清議員提出日本国憲法制定に関する質問主意書」に対する答弁書。この答弁書は、森清議員の「陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)第43条は、次の如く規定している。(条文省略)憲法改正について占領軍総司令官のとった行為は、この条項に違反しているのではないか。」という質問に対して決定された。
  57. ^ 青山武憲『新訂 憲法』啓正社、2000年。87ページ。
  58. ^ 大日本帝国憲法 - 第七十五條: 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
  59. ^ 内藤陽介『濫造・濫発の時代』日本郵趣出版、21ページ
  60. ^ 島田健造著、友岡正孝編『日本記念絵葉書総図鑑』日本郵趣出版、51ページ






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