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三省堂 大辞林

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しゅけん 0 【主権】

sovereignty

(1)国家統治権他国意思左右されず、自らの意思国民および領土統治する権利領土国民とともに国家の三要素をなす。
(2)国家意思政治あり方最終的決定する権利



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主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/05 02:09 UTC 版)

主権(しゅけん、: Sovranità: souveraineté: Souveränität, Souveränitätsrechte: sovereignty西: Soberanía)は、主として憲法国際法で用いられる、国家の最高独立性を表す概念である。


  1. ^ 美濃部達吉は、国家法人説を前提に、以上の三つに加えて、「国家の意思力そのもの」を主権概念に含める。これがドイツ法の「国権」(Statsgewelt)を表す概念であることは明らかであるが、「統治権」と区別がしにくいとの難点が指摘されている。
  2. ^ 領土高権、対人高権、組織高権の三つが国家の基本的権利としての統治権であるとされる。
  3. ^ 国家の意思力そのもの、「国権」ないし国家権力のことであるという反対説もある。規範と事実を峻別し、主権は規範としての法的権力の問題であるが、制憲権は事実の問題とする。






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