三省堂 大辞林 |
にほんこく-けんぽう ―けんぱふ 【日本国憲法】
にほんこくけんぽうと同じ種類の言葉
「にほんこくけんぽう」の用例一覧
日本国憲法第七条並びに国会法第一条及び第二条の三によって、昭和五十八年七月十八日に、国会の臨時会を東京に召集する。 (Wikisource)
五十八年七月十八日に、国会の臨時会を東京に召集する。 (にほんこくけんぽうだいしちじょうならびにこっかいほうだいいいちじょうおよびだいにじょうのさんによって、しょうわごじゅうはちねんしちがつじゅうはちにちに、こっ...
ja.wikisource.org/wiki/日本国憲法第七条並びに国会法第一条及び第二条の三によって、昭和五十八年七月十八日に、国会の臨時会を東京に召集する。
日本国憲法第七条及び国会法第一条によって、昭和六十年十月十四日に、国会の臨時会を東京に召集する。 (Wikisource)
の臨時会を東京に召集する。 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索 日本国憲法第七条及び国会法第一条によつて、昭和六十年十月十四日に、国会の臨時会を東京に召集する。 (にほんこくけんぽう...
ja.wikisource.org/wiki/日本国憲法第七条及び国会法第一条によって、昭和六十年十月十四日に、国会の臨時会を東京に召集する。
日本国憲法第七条及び国会法第一条によつて、昭和五十七年十一月二十六日に、国会の臨時会を東京に召集する。 (Wikisource)
の臨時会を東京に召集する。 (にほんこくけんぽうだいしちじょうおよびこっかいほうだいいいちじょうによって、しょうわごじゅうしちねんじゅういちがつにじゅうろくにちに、こっかいのりんじかいをとうきょうにしょうしゅうする。) 昭和57年...
ja.wikisource.org/wiki/日本国憲法第七条及び国会法第一条によつて、昭和五十七年十一月二十六日に、国会の臨時会を東京に召集する。