けんぼう〔ケンバフ〕【憲法】
けん‐ぽう〔‐パフ〕【憲法】
憲法
憲法
憲法
出典:『Wiktionary』 (2021/06/23 14:09 UTC 版)
名詞
- (歴史)役人が守るべき基本的な規範。
- (法律)国家の最も基本的な統治機構を規定する法。一般的には、被統治者である国民に対して侵すことのできない基本的人権を列挙する人権宣言を併有し、その他の法令に対する優越的地位及び特別な改正手続きを規定している。
- (語義2より)ある組織において最も基本的なルール。
発音(?)
語源
- 元は、「十七条の憲法」にみられるように、語義1の役人の心得程度の意味であったが(現在残る初出は中国戦国時代の歴史書『国語』晋語第九篇中の「賞善罰奸,國之憲法也」)、近代市民思想の流入とともに、constitution(フランス市民思想の影響が強いため、フランス語のそれと考えるべき)の訳語として、箕作麟祥が訳出。しかし、当時「国憲」等の訳語もあり、定着するのは大日本帝国憲法が制定された後。
関連語
翻訳
- アイスランド語: stjórnarskrá
- アストゥリアス語: constitución
- アゼルバイジャン語: konstitusiya
- アラビア語: دستور
- イタリア語: costituzione
- イディッシュ語: קאנסטיטוציע
- イド語: konstituceso
- インドネシア語: konstitusi
- ヴェネツィア語: costituzsion
- ウクライナ語: конституція
- 英語: constitution (en)
- エストニア語: põhiseadus
- エスペラント: konstitucio
- オック語: constitucion
- オランダ語: grondwet
- カタルーニャ語: constitució
- ガリシア語: constitución
- ギリシア語: σύνταγμα
- グルジア語: კონსტიტუცია
- クルド語: دهستور
- クロアチア語: ustav
- ケチュア語: hatun kamachi
- スウェーデン語: grundlag
- スペイン語: constitución
- スロヴァキア語: ústava
- スロヴェニア語: ustava 女性
- スワヒリ語: katiba
- セルビア・クロアチア語: ustav
- セルビア語: устав
- タイ語: รัฐธรรมนูญ
- タガログ語: saligang batas
- タジク語: сарқонун
- チェコ語: ústava
- 朝鮮語: 헌법
- デンマーク語: forfatning, grundlov
- ドイツ語: Verfassung 女性, Konstitution 女性, Grundgesetz 女性
- トルコ語: anayasa
- ナロム語: constitution
- ノルウェー語: konstitusjon
- ノルウェー語(ニーノシュク): grunnlov
- ハイチ語: konstitisyon
- パシュトー語: اساسي قانون
- バスク語: konstituzio
- ハンガリー語: alkotmány
- フィンランド語: perustuslaki
- フランス語: constitution
- ブルガリア語: конституция
- ブルトン語: bonreizh
- ベトナム語: hiến pháp
- ヘブライ語: חוקה (khuqa) 女性
- ペルシア語: قانون اساسی
- ベンガル語: সংবিধান
- ポーランド語: konstytucja
- ボスニア語: ustav
- ポルトガル語: constituição
- マケドニア語: устав
- マラヤーラム語: ഭരണഘടന (bharaNa ghatana)
- マレー語: perlembagaan
- ラトヴィア語: konstitūcija
- リトアニア語: konstitucija
- リンブルフ語: grondwet
- ルーマニア語: constituţie
- ロシア語: конституция
- ワロン語: mwaisse lwè
「憲法」の例文・使い方・用例・文例
- 憲法を改正する
- 憲法立案者
- 憲法制定議会
- 成文憲法
- 日本国憲法
- 憲法上の権利
- 憲法の枠組みの中で
- 憲法の精神
- 合衆国憲法制定者たちの伝統は現在も憲法の中に生きている
- 憲法の中で
- 我々は憲法改正に反対している
- Xを憲法が想定している
- 新しい憲法は反民主主義的であるとして各方面から非難を受けている。
- 右派の憲法学者
- 始原主義は米国憲法は執筆者が書いた通りに解釈するべきという意味である。
- 日本国憲法38条1項は黙秘権を保証している。
- 私たちは私たちの国の憲法に従う必要がある。
- この規則は憲法に完全に準拠している。
- 戦争は軽々しくするものではないし、憲法を改正するのも「戦争したくてしょうがない」わけではない。
- 小泉首相が「憲法違反だから靖国神社参拝しちゃいかんという人がいます」と語った。
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