三省堂 大辞林 |
けんぼう けんばふ 【憲法】
けんぽう ―ぱふ 1 【憲法】
〔古くは「けんぼう」〕
(名)
(1)国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない、国家最高の法規範。
→大日本帝国憲法
→日本国憲法
(2)物事の大原則となる約束事。きまり。おきて。
「わが家の―」「女にもかたさらずして遂にためしを立て給へる国司の―/十訓 10」
(名・形動ナリ)
公正であること。公平であること。また、そのさま。
「賞罰ヲ―ニスル時ワ大将ノ威勢ガヨウアラワルル/天草本金句集」
(1)国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない、国家最高の法規範。
→大日本帝国憲法
→日本国憲法
(2)物事の大原則となる約束事。きまり。おきて。
「わが家の―」「女にもかたさらずして遂にためしを立て給へる国司の―/十訓 10」
公正であること。公平であること。また、そのさま。
「賞罰ヲ―ニスル時ワ大将ノ威勢ガヨウアラワルル/天草本金句集」
サイバー法用語集 |
憲法
読み方:けんぽう
本来は,国家の統治体制の基礎を定める法全体をいう(固有の意味の憲法)が,近代以降においては自由主義に立脚した憲法を特に憲法という(立憲主義的意味の憲法)。わが国では,大日本帝国憲法(明治22年)を全面改正した(とされる)日本国憲法(昭和22年)がこれにあたる。
本来は,国家の統治体制の基礎を定める法全体をいう(固有の意味の憲法)が,近代以降においては自由主義に立脚した憲法を特に憲法という(立憲主義的意味の憲法)。わが国では,大日本帝国憲法(明治22年)を全面改正した(とされる)日本国憲法(昭和22年)がこれにあたる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
ウィキペディア |
憲法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/18 14:09 UTC 版)
憲法(けんぽう)とは、国家権力の組織や権限、統治の根本規範(法)となる基本原理・原則を定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。
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