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さんけん-ぶんりつ 0 【三権分立】



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三権分立(さんけんぶんりつ)

国家権力立法行政司法の3つに分けること

日本には、法律制定する国会国政全般運営する内閣法律適用是非について審判する裁判所3つの機関があり、それぞれ立法行政司法国家権力を担っている。

古く国王統治していた時代ヨーロッパにおいて、国王すべての権力持ち合わせていたため、権力濫用によって市民権利侵害されることがあった。そこで、フランスモンテスキュー権力分立論を唱え互いに抑制均衡のもとにある統治機構必要性を説いた。

現在の日本でも、三権分立の思想が受け継がれていて、国会内閣裁判所3つの機関は、他の機関暴走ないよう互いに抑制均衡を働かせている。また、それぞれ機関独立性を保つため、他の機関行為尊重し、不当介入避けるべきだとされている。

例えば、国会場合だと、国政全般について内閣質問できる権限与えられている。それと同時に内閣は、国民の代表である国会議員から受けた質問に、真摯な態度答弁なければならないさもなければ国会機能否定することになってしまうからだ。

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(2001.06.25更新



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権力分立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/07 12:15 UTC 版)

(三権分立 から転送)

権力分立(けんりょくぶんりつ)とは、国家の権力を行政権、立法権、司法権と分け、それぞれを独立性を有する機関としての、行政府(内閣、大統領)、立法府(議会)、司法府(裁判所)に担当させ、各機関に他の機関の越権を抑える権限を与え、相互に監視しあうことにより抑制均衡を図り、もって権力の集中・濫用(乱用[1])を防止し、国民の権利と政治的自由を保障させようとするシステム。




  1. ^ 『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕小林芳規昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。したがって、「濫用=乱用」であることがわかる。なお、「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。
  2. ^ 横山晃一郎「刑罰・治安機構の整備」(所収:福島正夫 編『日本近代法体制の形成』上巻(日本評論社、1981年) ISBN 978-4-535-57112-9)P310
  3. ^ 日本弁護士連合会の報告によると、平成20年度の日本の国家予算中、裁判所の予算が占める割合はわずか0.39%しかない。この予算の割合は、他の年度についてもほぼ同様である。このため、日本の裁判官の定員は極端に少なく制限されており、日本の司法が欧米諸国と比べてほとんど機能していない主な要因になっているとされている。


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