国際法規
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国際法規
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成人の意思決定支援法制は、障害者権利条約12条と密接に関わっている。 同条2項は、締約国に、障害者に他の者(いわゆる「健常者」)と平等な法的能力を享有させることを義務づけている。国際連合障害者権利委員会の一般意見第1号(2014年)は、同項を市民的及び政治的権利に関する国際規約4条2項、4項と併せて読むことにより、「国際人権法の下では、人が法律の前に人として認められる権利を剥奪されること、あるいは、この権利が制限されることは、いかなる状況においても許されない」と解釈している。同意見は、この解釈に基づいて、客観的な(周囲の考える)「最善の利益」に基づく代理代行決定ではなく、主観的な(本人の意思と選好とに基づく)支援付き意思決定こそが正当と結論付けている。 同意見書自身が代理代行決定から意思決定支援への移行をパラダイムシフトと評するとおり、同条の提示する理想は、締約国の法制度や実務の現実に大きな転換を迫るものであった。先進的とされるイングランド及びウェールズの2005年判断能力法でも、理想と現実との間には開きがある。
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