三省堂 大辞林 |
じょうやく でう― 0 【条約】
時事用語のABC |
条約(じょうやく)
通常は、法的な拘束力のある内容について、文書形式で定める。世界には、統一的な国際法を制定する立法機関がないため、条約に合意した国家のみ拘束され、参加しない自由がある。
条約には、日米安全保障条約(安保条約)のように2国間で締結されるものをはじめ、国連憲章やアムステルダム条約のように多国間で国際機構を設立するものまである。条約のほか、憲章、規約、協定、議定書、宣言といった呼び名もあるが、国際合意としての効力には差がない。
外交の交渉を通じて得られた条約文は、首相や大統領など当事国の代表者の調印によって完成する。条約の内容が固まれば、あとは条約に加盟するそれぞれの国で、その条約を批准する手続きをとる。多くの国が参加する条約では、批准国が一定数に達したときに発効するという形式をとるのが通例だ。
日本国憲法は、内閣に条約の締結権を認め、事前または事後に国会の承認を得ることを要求している。議院内閣制を採用する日本では、政府(内閣)と与党(国会)の方針が同じとなるため、条約の調印と批准で意見の対立は起こりにくい。
他方、アメリカでは厳格な三権分立を構成しているため、大統領が条約に調印しても議会がそれを批准しないという不一致が過去にたびたび起こっている。
(2001.07.10更新)
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条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/23 21:14 UTC 版)
条約(じょうやく、英: Treaty、仏: Traité、中: 条约 、亜: معاهدة、独: Vertrag)は、国際法上で国家間ないし公的な国際機構で結ばれる成文法である。すなわち、国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約である[1]。当事者能力をもつのは独立国家と公的な国際機構であり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る[1]。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる[1]。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)[1]。
日本国においては、政府が同意している条約は、天皇が国事行為として公布し(憲法第7条)、日本では国内法と同等に受容され、効力は一般的な法律よりも優先する(憲法第98条2項による。ただし憲法に対しては劣位にある)。
注釈
- ^ 1918年、第一次世界大戦で交戦した同盟国側(ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国、ブルガリア王国)と連合国側で参戦したが、戦争中にロシア革命が勃発したロシア(ロシア共和国およびウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。
出典
- 【日の蔭りの中で】京都大学教授・佐伯啓思 サンフランシスコ条約60年MSN産経ニュース
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