議院内閣制とは?

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ぎいん-ないかくせい ―ゐん― 0 【議院内閣制】

政府内閣)の存立議会(ことに下院)の信任必須要件としている制度下院における多数党によって内閣組織し、内閣議会に対し連帯して責任を負い、閣僚原則的議席をもつ。イギリス生まれ日本国憲法もこれを採用している。


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議院内閣制(ぎいんないかくせい)

議院内閣制では、首相国会から選ばれる首相内閣組織する。さて、国会立法府で、内閣行政府だ。行政府の長である首相は、立法府国会から選び出される。つまり、議院内閣制では立法府行政府の関係がきわめて近くなっている。

このことを「内閣国会信任のもとに成立する」と言う議会内閣は、いわば切っても切れない関係だ。

議院内閣制では、どちらの機関も、相手機関をやめさせることができる。内閣衆議院解散させることができる。また、衆議院内閣不信任により、内閣解散させることができる。

その他、首相議会から選ばれること、その他の大臣議会から選ばれることなどが、議院内閣制の特徴だ。

(2000.10.14掲載



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議院内閣制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/07 10:48 UTC 版)

議院内閣制(ぎいんないかくせい)とは、立法権を有する議会行政権を有する政府内閣)が一応分立しているものの、政府は議会(特に下院)の信任によって存立することとする制度[1][2]議会内閣制政党内閣制とも呼ばれる。


  1. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
  2. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233-234頁
  3. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  4. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  5. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、232頁
  6. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
  7. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
  8. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233頁
  9. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
  10. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  11. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  12. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
  13. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
  14. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
  15. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233-235頁
  16. ^ 野中俊彦他 『憲法Ⅰ(第4版)』 有斐閣、2006年、164頁
  17. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、234-235頁
  18. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、233頁
  19. ^ 野中俊彦他 『憲法Ⅰ(第4版)』 有斐閣、2006年、164頁
  20. ^ 野中俊彦他 『憲法Ⅰ(第4版)』 有斐閣、2006年、164頁
  21. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、233-234頁
  22. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、234頁
  23. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、240頁
  24. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、235-236頁
  25. ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
  26. ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、235頁
  27. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、232頁
  28. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、232頁
  29. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、232頁
  30. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、235頁
  31. ^ 日本やドイツのように議会が直接指名する場合と、その他の多くの国のように前任の首相やその他の人物・機関の助言を受けて元首が新首相を任命し、議会が信任する場合とがある。
  32. ^ ドイツの場合は、憲法に当たるドイツ連邦共和国基本法で、連邦議会が新首相候補を選出した後にしか内閣不信任案を提出できない「建設的不信任(Konstruktives Misstrauensvotum)」制度を採用しており、逆に首相の信任決議が否決された時以外、内閣は連邦議会を解散できない。これはヴァイマル共和政時代に倒閣だけを目的とした内閣不信任が何度も可決された結果政治が安定せず、その混乱を衝く形でナチスが台頭してしまったことへの反省によるものである。つまり一見ドイツの内閣は積極的な議会解散権を持たないように見えるが、実際には与党に信任決議案を出させ、わざとそれを否決させて解散を実現する手法がとられる。だが、この手法を基本法違反と批判する法学者もいる。
  33. ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、233頁
  34. ^ ドイツでは、アデナウアーブラントの様に首相職を辞任した後も与党の党首の座には留まったという例が見られる。


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