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ぎいん-ないかくせい ―ゐん― 0 【議院内閣制】
時事用語のABC |
議院内閣制(ぎいんないかくせい)
議院内閣制では、首相は国会から選ばれる。首相は内閣を組織する。さて、国会は立法府で、内閣は行政府だ。行政府の長である首相は、立法府の国会から選び出される。つまり、議院内閣制では立法府と行政府の関係がきわめて近くなっている。
このことを「内閣が国会の信任のもとに成立する」と言う。議会と内閣は、いわば切っても切れない関係だ。
議院内閣制では、どちらの機関も、相手の機関をやめさせることができる。内閣は衆議院を解散させることができる。また、衆議院は内閣不信任により、内閣を解散させることができる。
その他、首相が議会から選ばれること、その他の大臣も議会から選ばれることなどが、議院内閣制の特徴だ。
(2000.10.14掲載)
ウィキペディア |
議院内閣制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/07 10:48 UTC 版)
議院内閣制(ぎいんないかくせい)とは、立法権を有する議会と行政権を有する政府(内閣)が一応分立しているものの、政府は議会(特に下院)の信任によって存立することとする制度[1][2]。議会内閣制、政党内閣制とも呼ばれる。
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233-234頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、232頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、320頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、233-235頁
- ^ 野中俊彦他 『憲法Ⅰ(第4版)』 有斐閣、2006年、164頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、234-235頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、233頁
- ^ 野中俊彦他 『憲法Ⅰ(第4版)』 有斐閣、2006年、164頁
- ^ 野中俊彦他 『憲法Ⅰ(第4版)』 有斐閣、2006年、164頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、233-234頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、234頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、240頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、235-236頁
- ^ 芦部信喜著・高橋和之補訂 『憲法(第5版)』 岩波書店、2011年、321頁
- ^ 小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、235頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、232頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、232頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、232頁
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、235頁
- ^ 日本やドイツのように議会が直接指名する場合と、その他の多くの国のように前任の首相やその他の人物・機関の助言を受けて元首が新首相を任命し、議会が信任する場合とがある。
- ^ ドイツの場合は、憲法に当たるドイツ連邦共和国基本法で、連邦議会が新首相候補を選出した後にしか内閣不信任案を提出できない「建設的不信任(Konstruktives Misstrauensvotum)」制度を採用しており、逆に首相の信任決議が否決された時以外、内閣は連邦議会を解散できない。これはヴァイマル共和政時代に倒閣だけを目的とした内閣不信任が何度も可決された結果政治が安定せず、その混乱を衝く形でナチスが台頭してしまったことへの反省によるものである。つまり一見ドイツの内閣は積極的な議会解散権を持たないように見えるが、実際には与党に信任決議案を出させ、わざとそれを否決させて解散を実現する手法がとられる。だが、この手法を基本法違反と批判する法学者もいる。
- ^ 毛利透他 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、233頁
- ^ ドイツでは、アデナウアーやブラントの様に首相職を辞任した後も与党の党首の座には留まったという例が見られる。
- 1 議院内閣制とは
- 2 議院内閣制の概要
- 3 議院内閣制の類型
- 4 議院内閣制の本質
- 5 参考文献
固有名詞の分類
議院内閣制に関連した本
- 日本の統治構造―官僚内閣制から議院内閣制へ (中公新書) 飯尾 潤 中央公論新社
- 政治制度論―議院内閣制と大統領制 芦書房
- 政権交代と議院内閣制―比較憲法政策論 近藤 敦 法律文化社
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