そぜい‐じょうやく〔‐デウヤク〕【租税条約】
租税条約
【英】: tax treaty, tax convention
同義語: tax convention
国家間における課税権の調整を主要な目的として締結される条約である。 多国籍的に事業が展開される場合、その事業にかかわる法人や個人に関して、二つの国家が同一の納税義務者の同一の所得や財産に対して課税する国際二重課税が生じる可能性がある。それを防止するために、外国税控除などの国内的立法措置が講じられることも多いが、所得の源泉や範囲について、それぞれの国の法体系に基づく規定が相違する場合、二重課税や徴税漏れが不可避となる場合もある。したがって、国際的な資本、技術、人的資源の交流を促進するためには、国家間の合意に基づいてできるだけ統一された基準の下に課税が行われる必要がある。そこで課税の方法と範囲、両国間の税務協力などについて締結されるのが租税条約である。また先進国が発展途上国の経済開発に貢献するうえで重要な、いわゆる、みなし外国税額控除制度(tax sparing credit system)は租税条約を通じて講じられる措置である。石油企業の場合、産油国での開発、生産や主要消費地での精製、販売など多国籍的に事業を展開するケースが多い。多くの多国籍的石油企業の母国でもある米国は、かつて石油企業が産油国に納めるロイヤルティや所得税などに関して、国内法に基づいて外国税控除や減耗控除などの優遇措置をとってきたが、石油産業において租税条約に基づく税務処理が一般化したのは、1960 年代以降産油国が独立して近代国家としての体制を整えてからである。体制が異なり法規範が異なる場合、国家間折衝が難航する場合がある。最近の例では、中国沖合の開発に関して、米中国家間折衝が解決するまで、Arco 社の活動が棚上げされた例がある。ちなみにわが国は現在(1985 年 1 月現在)35 カ国との間に租税条約を締結している。 |
租税条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/24 15:00 UTC 版)
形式的意味においては、租税条約(そぜいじょうやく)とは、二重課税の排除と脱税の防止などを目的として主権国家の間で締結される成文による国家間の合意(条約)である。また、租税条約以外の各種の条約にも、相手国の居住者などの日本におけるある税目上の扱いを特に定める場合がある。これらの規定も実質的には租税条約の一部をなす。なお、日本においては、国内租税法令が憲法上の租税法律主義により成文で定めなければならないと考えられることから、租税条約も成文によるべきであり、国際慣習法として不文の租税条約を観念することには消極であるのが一般である。
- ^ “我が国の租税条約ネットワーク”. 財務省. 2024年2月24日閲覧。
- ^ 日本と台湾(中華民国)は国交がないため民間団体である日本台湾交流協会と亜東関係協会との「民間租税取決め」だが、実質的には租税条約
- ^ “[手続名]特典条項に関する付表(様式17)”. 国税庁. 2019年7月23日閲覧。
- ^ 日独租税協定の改正について(PwC税理士法人)
租税条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:49 UTC 版)
外国人観光客等の自国民以外の者がカジノ等で得た利益について、どの国が課税するかは各国が締結した租税条約によって決まり、居住地国課税の場合もあれば源泉地国課税の場合もある。
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