にじゅう‐かぜい〔ニヂユウクワゼイ〕【二重課税】
二重課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/05 15:10 UTC 版)
二重課税(にじゅうかぜい)とは、一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して、同種の租税[1]が2回以上課される状態をいう。単に二種類の課税がなされているだけでは二重課税と見なさないと答申がされており、同種の租税がされている定義通りの二重課税であっても対処については立法政策上の問題であり、そのことをもって直ちに違法(憲法違反)とならないとの判例になっている[2]。
- ^ 参考例に昭和38年税制調査会答申では、年金受給権の相続税と所得税の二重課税問題について、「一般に、資産を相続した際、相続税が課され、さらに相続人がその資産を譲渡すれば、被相続人の取得価額を基として所得税が課税されることと同じ問題であって、所得税と相続税とは別個の体系の税目であることから、両者間の二重課税の問題はないものと考える。」と答申しており、理論的には、二重課税ではないとなっている。つまり、一つの事柄に単に2種の課税がなされているだけでは二重課税とは言わない。
- ^ “相続税と所得税の二重課税について-相続税と譲渡所得における二重課税を中心として-|論叢|税務大学校|国税庁”. www.nta.go.jp. 2021年10月20日閲覧。
- ^ 最高裁判例集
- ^ 富士通総研「相続税と所得税の二重課税が与える波紋」
- ^ 磯山友幸 (2012年9月19日). “消費税が定着した今、酒税を別途課税する必然性はあるか!? 消費税率引き上げを機に考えたい税制のあるべき姿”. 現代ビジネス. 2018年3月14日閲覧。
- ^ 世の中にこんなにある「二重課税」への疑問〜ガソリン・酒・たばこ税へさらに消費税を加算東洋経済オンライン2018年5月19日
二重課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:27 UTC 版)
自動車を取得(購入)する際には、自動車取得税のほかに消費税も課税される。物品を取得するという1つの課税原因に対し2種類の似たような税金が課税させられるため、事実上の二重課税となっており、問題だとして自動車取得税の廃止を求める意見も根強かった。
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二重課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 23:36 UTC 版)
詳細は「二重課税」を参照 狭義の消費税と個別消費税との間で二重課税が指摘されることがある。個別消費税には、狭義の消費税の課税標準に含まれるものと含まれないもの、従量税と従価税が存在するため、以下の3区分に分けて述べる(課税標準に含まれる従価税は存在しない)。なお、政策目的が異なる場合、ある消費行為に関して複数の税を課すことが必ずしも妥当でないとは言えないことに注意が必要である。
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二重課税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 22:53 UTC 版)
講学上は二重課税を「同一の納税者に対して複数回課税を行う法律的二重課税」と「同一の課税物件に対して複数回課税を行う経済的二重課税」に分けて語られ、ガソリン税は経済的二重課税に相当するように考えられるが、これはあくまでも講学上の事である。 消費者が最終的に(商品価格にガソリン税分が含まれているという形で)負担しているガソリン税であるが、納税義務者は石油会社となるため、法人税や固定資産税、関税などと同様に「商品価格を構成するコスト」であるとの認識から、このガソリン税分を見込んだ商品価格には消費税が課せられる。二重課税であるとの議論が古くからあるが、ガソリン税は石油会社が納め一般的にガソリンスタンドなどで消費者が購入する際の消費税は消費者が納めていると税の所在が全く異なっている。ガソリン税はガソリンを購入する際に支払っているわけではなく「商品の価格」にコストとして転嫁されているわけで、間接的に負担している形にはなるが直接の納税しているわけではない。これは輸入品に例えると、輸入する際にかかる関税分もコストとして含めて商品販売価格とし、購入者はその販売価格に消費税分を合わせて支払っている事と同じ事である(支払い時に関税分を除いた価格に消費税がかかっているわけではない)。なおガソリン税と同様に見られる軽油引取税は消費者が直接負担しているので商品価格に軽油引取税は含まれず、当然、消費税も商品価格のみで軽油引取税分にはかかっていない。
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