ほう‐げん〔ハフ‐〕【法源】
法源
法源
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 23:42 UTC 版)
自然法の法源は、ケルゼンの分類に従うならば、神、自然ないし理性である。ギリシャ哲学からストア派までの古代の自然法論においては、これらの法源が渾然一体となっている。
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法源
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)
スイス法の法源は民法典第1条が規定している。同条第1項によりまず成文法が適用され、次に第2項により慣習法が適用され(判例法および確立した学説に従うものとされる)、次に第3項により裁判所の判例法制定権が続く。
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法源
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:10 UTC 版)
ここでいう法源とは、法として援用できる規範の存在形式のことであり、通常は、裁判官が法の認識根拠として裁判の理由で援用できる法形式のことをいう。 法源の中心となるのが法律を中心とした制定法(詳細については「法令」を参照)であることに問題はないが、その他問題となるものに以下のものがある。 慣習法 社会の慣習を基礎として妥当する規範のうち、法として確信されるに至ったものをいう。制定法が整備されている国家においては、成文法を補完する位置にあるにすぎない。しかし、制定法の欠けている部分を補充する役割があり、また解釈論として一定の範囲で制定法に優先する効力を認める見解もある。慣習法は、通常は判例を通じて明確化されることとなる。 判例法 判例に法源としての効力が認められる場合、そのような法体系を判例法と呼ぶことがある。伝統的な理解では、いわゆる英米法の国では、判例法が法の中心に置かれ判例の先例拘束性が認められる(ただし、判例の変更が認められないわけではない)のに対し、日本を含めいわゆる大陸法を基調とする国においては、判例に事実上の拘束力があることは肯定しつつも、法源としては認められないと言われている。しかし、大陸法を基調とする国でも、法典化が十分ではない法領域(例えばフランスにおける国際私法やかつての日本における国際裁判管轄など)では、判例が重要な位置付けを占めているのみならず、判例に反する判断は上級審で破棄されることをも併せ考えると、その差は大きいものではなく、そのため、判例によって形成されてきた法規範を指して「判例法」と呼ぶこともある。 条理 物事の筋道のことである。法令に欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常は判例を通じて明確化されることとなる。日本法においては、刑事の場合は、罪刑法定主義の建前があるため適用すべき法がない場合は無罪にすればよいだけであるのに対し、民事の場合は、適用すべき法がない場合に条理を法源として扱うことが可能かという問題が生じる。この点、裁判事務心得(明治8年太政官布告第103号)3条は、「民事ノ裁判ニ成文ノ法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理ヲ推考シテ裁判スヘシ」として、適用すべき法がない場合は条理によるべきことを規定している。この太政官布告が現在でも有効な法令であるか否かにつき見解が分かれているが(平成20年現在廃止されていない)、条理に従うとしても条理自体は法源としての一般的な規準にはならず、法の穴を埋めるための解釈の問題に解消されるとも言い得るが、国際裁判管轄に関するルールが、判例上、(法令の規定が全く存在しないため)条理を根拠として形成されるといった例は存在した。 学説 現在の日本など多くの国においては、法の解釈について学説を参考することはあっても、法学者の学説自体に法源性があるとは認められていない。しかし、ローマ帝国においては皇帝の権威に基づき法学者に法の解答権が認められたり、一定の権威ある学説に法的効力が付与されるなど、学説が法源とされる例はあった。現在でも、スコットランド法においては権威のある学者の体系書は法源として認められている。また、イスラーム法においても、法学者の合意(イジュマーウ)が法源の一種として認められている。なお、学説が法源であることが認められないといっても、一部の非常に権威のある学者の見解が強い影響力を有し、その見解が公権解釈や学説において当然の前提とされるといったことはしばしば見られることであり、その意味ではそのような学説には法源との類似性が認められる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/22 09:22 UTC 版)
「著作権法 (欧州連合)」の記事における「法源」の解説
著作権を対象とする欧州司法裁判所の初期の判断は、欧州経済共同体設立条約第6条(旧第7条)(差別待遇禁止条項)及び第36条(産業・商業財産権(著作権を含む。)の保護により正当化されるときは加盟国間の貿易の制限を認める条項)に基づいて行われていた。 指令は、条約の域内市場条項、特に同条約第95条(旧第100a条)に基づき立法されていた。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:31 UTC 版)
国際民事手続法の法源として、世界的に統一された法があるわけではない。国際民事手続法の扱う各分野について国内法、条約、慣習等は様々に見られるが、それら全般について条約・慣習が存在するわけではなく、国内法の整備も不十分な場合がある。 条約があるとしても多国間条約でない場合、多国間条約であっても締約国が少ない場合は多い。手続法は各国の独自性が強く、かつ、その性質上強行法規性を有するので、条約と各国国内法との内容が衝突することはほとんど不可避であり、相互の綿密な調整が必要となるからである。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)
「国際法の法源」には、一般的に二つの意味がある。第一に、「形式的法源」(les sources formelles)であり、これは、国際法という法の存在のあり方をいう。「国際法の法源」と言った場合、通常、この意味が当てはまる。すなわち、国際法は、「条約」及び「国際慣習」という形で存在し、後述するように現代では「法の一般原則」も国際法の法源に含まれるとされている。また、「判例」や「学説」は、これら条約、慣習法、法の一般原則の内容を確定させるための補助的法源とされている。これらのことは、以下のように国際司法裁判所規程38条1項に規定されている。 (a)一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの (b)法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習 (c)文明国が認めた法の一般原則 (d)法則決定の補助手段としての裁判上の判例及び諸国の最も優秀な国際法学者の学説 — 国際司法裁判所規程38条1項 さらに国際組織による決議などの国際法上の法源性についても論じられることがある。 最新の議論によれば、大沼保昭によって、「裁判規範」と「行為規範」の区別が主張されている。すなわち、国際司法裁判所規程38条に列挙された、条約、慣習法、法の一般原則は、あくまで裁判を行う時に適用される法源であり、国家が国際社会で行動するときに拘束される国際法は、これらに加えて他にもあり、例えば、全会一致またはコンセンサスで決められた国連総会決議も行為規範として、国家を拘束すると主張される。国際司法裁判所の確立した判例によれば、国連総会決議は、たとえ拘束的ではなくとも、法的確信(opinio juris)の発現を立証する重要な証拠を提供する、とされる(「核兵器の威嚇または使用の合法性」勧告的意見、I.C.J.Reports 1996, Vol.I, pp.254-255, para.70. 「ニカラグアにおける及びニカラグアに対する軍事的、準軍事的行動事件」判決、I.C.J.Reports 1986, pp.100-104.)。 第二に、「実質的法源」(les sources matérielles)を指す場合がある。これは、上記、「形式的法源」(特に、条約と慣習法)が成立するに至った原因である、歴史的、政治的、道徳的要素や事実を指す。このように、「実質的法源」は、法的拘束力を有する法そのものではなく、国際法成立の要因であり、特に、法社会学の対象分野であるといえる。国家による一方的行為/一方的措置は、慣習国際法を形成する要因として、実質的法源になりうる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 01:46 UTC 版)
「ニュージーランドの司法」の記事における「法源」の解説
ニュージーランドはコモンロー法制を採用している。すなわち、上級裁判所の判決が、当該法域において、同等または下位の裁判所を拘束する先例となる制度で、欧州大陸各国における大陸法システムと対をなすものである。 ニュージーランドの法体系は、イギリス法、古いイギリス議会の立法(権利の章典など)、ニュージーランド議会の立法およびニュージーランドの各裁判所の判決から構成されている。議会主権、法の支配および権力の分立の3つの原則が相互に関連しながら法制度の基本となっている。コモンローの解釈にあたっては、ニュージーランドの裁判官は、枢密院の影響が長らく存していたことから慣例的にイギリスの判例に従ってきており、英国コモンローとの一体性が保たれてきたが、英国における解釈に拘束力までをも認めたものではない。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)
共和国における法源には、中華人民共和国憲法を頂点として、法律、行政法規、地方性法規、自治条例・単行条例、行政規則などがある。立法法は、これらの法源の序列と相互抵触の場合の処理を規定する。 立法法は、国家主権、国家組織の形成・組織・権限、犯罪と刑罰、民事の基本的制度、訴訟・仲裁制度などは原則として法律によって規定すべきものとしている。「基本的な法律」(この概念を明確に定義した規定はない)は全国人民代表大会(全人代)が制定し、それ以外の法律は全人代常務委員会が制定する。 行政法規は、国務院が制定するもので、法律の細則や行政管理について、憲法及び法律に抵触しない限りで、制定する。行政法規は、「○△条例」という名称のときが多いが、「○△弁法」又は「○△規定」という名称のときもある。税制改革、経済制度改革、対外開放に関わる事項については、国務院は、暫定条例又は暫定弁法を制定する権限を有する。 地方性法規は、一級行政区又は主要都市の人民代表大会(人代)及びその常務委員会が、憲法、法律及び行政法規に抵触しない限りで、制定する。 自治条例・単行条例は、自治区、自治州又は自治県が制定するもので、当該地方の基本法となるものが自治条例、個別分野を規律するものが単行条例である。家族法の分野を中心に、当該地方の実情に合わせた「変通規定」が制定されている。 行政規則(行政規章)は、国務院の各部門、又は一級行政区若しくは主要都市の人民政府が、法律又は国務院の行政法規・決定・命令に基づいて、制定する。行政規則は裁判規範ではない(人民法院は行政規則とは異なるルールを使って事件の結論を出すことができる)が、参照される。 人民法院の判例は、法的拘束力を有しないが、最高人民法院の裁判例は下級人民法院の事件処理の指針となっている。さらに、最高人民法院及び最高人民検察院が示す司法解釈が、判例以上に、裁判実務や検察実務の重要な指針となっている。 立法の憲法適合性を審査する権限は全人代又はその常務委員会にあり、人民法院にはない(人民民主主義の理念によれば、人民法院は全人代と対等な機関ではなく、その裁判部門にすぎない)。国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院又は一級行政区の人代常務委員会は、全人代常務委員会に対し、行政法規、地方性法規、自治条例・単行条例の憲法・法律適合性の審査を要求することができる。
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法源
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)
制定法日本国憲法・憲法改正 条約 法律 命令政令 内閣府令・復興庁令・省令・外局規則(規則・庁令)・人事院規則・会計検査院規則 最高裁判所規則 議院規則 条例 地方自治体の規則 地方自治体の規則以外の地方自治体の機関の規則 慣習(法の適用に関する通則法3条、民法92条、商法1条2項を通じて) 条理:争いあり なお、判例は形式的には法源とはされないが、判例違反は上告理由となるため、事実上、一般的な拘束力を有している。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 18:05 UTC 版)
カノン法の主たる法源は、「法」と「慣習法」である。法(leges)には、トマス・アクィナスの分類によれば、大きく分けて、教会の立法機関によって制定された「人定法」(ius humanum)と人によって制定されたのではない法があり、後者には、神の啓示ないし聖伝による「神定法」(ius divinum、lex divina)のほか、永久法、自然法がある。人定法のうちで最も権威があるのが教会法典で、それは、1917年に制定された旧「教会法典」と1983年に制定された新「教会法典」がある。「慣習法」は、単なる慣習であればよいというわけではなく、信者の共同体によって導入され、立法者の同意を得たものなければならない。そのほかに「一般的決定」、「個別的行政行為」、「個別的決定」、「個別的命令」も広い意味の法源とされる。 現行の法源は、新「教会法典」をメインとするが、なお慣習法のもつ意味は大きく、慣習法について教会法典に規定がある。そのほかに教令(decree)、回勅、公会議など権威のある会議の決定、カノン法裁判所における判例などであるが、そのほかに聖書の記述や神学的な条理の解釈も重要視されることが、世俗法との大きな違いである。だれが神学的な条理に関する公権的解釈権を有するのかも教会法典に規定がある。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:20 UTC 版)
執行罰の根拠法規は国法形式としての「法律」によらなけらばならない。これは、行政代執行法1条が、行政上の義務履行確保(=行政上の強制執行)についてその根拠は個別の法律および同法に置くと定めており、また同法2条が私人に義務を賦課する根拠規範としての法律を挙げ、さらに括弧書きを付して委任命令および条例を挙げているので、その反対解釈によるものである。 現在では、砂防法36条が執行罰の方法による強制執行を認める唯一の現行法令となっているが、同法が定める執行罰は500円以内の過料と極めて低額で全く適用されておらず、同法の規定が残されているのも整理漏れに過ぎないと考えられている。 第三十六条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得 — 砂防法(明治30年3月30日法律第29号)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 06:47 UTC 版)
正確には、法源(ウスール・ル=フィクフ)は、以下の4つ(詳細はスンナ派を参照)。 コーラン 預言者の言行(スンナ、それを知るために用いられるのがハディース) 特定のケースにおけるイスラム法学者同士の合意(イジュマー) 新事象にあてはめるためコーランとハディースから導く類推(キヤース) 学派によって違いがあるが、基本的にはこれら諸法源に基づいて、イスラム国家の運営からムスリム諸個人の行為にいたるまでの広範な法解釈が行われる。法的文言のかたちをとった法源がなく、多様な解釈の可能性があるため、すべての法規定を集大成した「シャリーア法典」のようなものは存在しない。 一般に、上記4法源のうち上にあるものがより優先される。すなわちコーランによる法的判断が最優先され、コーランのみで判断ができない場合にスンナが参照され、スンナでも判断ができない場合にイジュマーやキヤースが参酌される。ただし学派によってはイジュマーやキヤースの参酌自体を認めなかったり、その方法および効力に一定の制限を加えていたりする。 なお、シーア派法学では一般にイマームのみがシャリーアを正しく解釈する能力を持つとされ、法学者を含む一般信徒による解釈より上位にある。そのためシーア派法学では歴代イマームの言行も重要な法源(ハディース)として扱われる。 シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。イスラム教国でシャリーアに基づく裁判においては、過去の判例や法学者の見解(ファトワー)、条理なども補助法源として用いられている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/24 05:30 UTC 版)
1620年時点のイングランド法の一切(コモン・ロー、衡平法および法律):これらが当時のバミューダ法となっており、今もなお、他の法源による変更を受けない限りそのままである。 バミューダ議会の制定する法律:あらゆる法分野について制定される。 委任立法 バミューダの裁判所による判例:同等以下の裁判所を拘束する。 イングランドおよびウェールズの裁判所による判例:バミューダにおいても効力を有するが、これは直接的に適用がある限りにおいてである。このことが問題となるのは、バミューダの制定法とイングランドおよびウェールズの制定法が通常は異なるためである。この顕著な例は、イングランドおよびウェールズにおける1998年のウールフ改革の実施以降に生じた。当該改革はバミューダには適用がなかったためである。その結果、バミューダの裁判手続に関する判例法は、現地の判例法を除き、その日以来停滞している。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)
「バングラデシュの家族法」の記事における「法源」の解説
バングラデシュには統一された家族法が存在せず、原則として各当事者が所属する宗教等のコミュニティの法が適用される。大多数の国民はムスリム(スンナ派ハナフィー学派)であるから、イスラーム法に基づく慣習法が適用されている。宗教的少数派として、ヒンドゥー教徒、キリスト教徒、仏教徒などがいる。ヒンドゥー法体系の主要な学派は、ミタクシャラ及びダーヤバーガであり、両者は主に合同家族 joint family(母系拡大家族)及び相続に関する問題で異なる規範を持つ。バングラデシュで普及しているのはダーヤバーガ学派である。 家族法に関する主要な成文法は、次のとおりである。 1856年ヒンドゥー教徒寡婦再婚法(1856年法律第15号) The Hindu Widow's Re-marriage Act, 1856 (ACT NO. XV Of 1856) 1872年特別婚姻法(1872年法律第3号) The Special Marriage Act, 1872 (ACT NO. III Of 1872) 1874年既婚女性財産法(1874年法律第3号) The Married Women's Property Act, 1874 (ACT NO. III Of 1874) 1890年後見人及び被後見人法(1890年法律第8号) The Guardians and Wards Act, 1890 (ACT NO. VIII Of 1890) 1937年ヒンドゥー教徒女性の財産権法(1937年法律第18号) The Hindu Women's Right to Property Act, 1937 (ACT NO. XVIII Of 1937) 1937年ムスリム身分法(シャリーア)適用法(1937年法律第26号) The Muslim Personal Law Application Act, 1937 (ACT NO. XXVI Of 1937) 1939年ムスリム婚姻解消法(1939年法律第8号) The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (ACT NO. VIII Of 1939) 1961年ムスリム家族法令(1961年政令第8号) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordinance NO. VIII Of 1961) 1974年ムスリム婚姻及び離婚(登録)法(1974年法律第52号) The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act (ACT NO. LII Of 1974) 1985年家庭裁判所設置令(1985年政令第18号) The Family Courts Ordinance, 1985 (Ordinance NO. XVIII Of 1985) 日本語仮訳 2000年女性及び児童に対する抑圧禁止法(2000年法律第8号) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) international Knowledge Network of Women in Politics のウェブサイトに掲載されている英語仮訳 2012年ヒンドゥー教徒婚姻登録法(2012年法律第40号)হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) 2017年児童婚抑制法(2017年法律第6号) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৬ নং আইন)。国際連合児童基金のウェブサイトに掲載されているバングラデシュ政府の公定英語訳。 2018年持参金禁止法(2018年法律第39号) যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৯ নং আইন) 日本語仮訳 バングラデシュは女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の署名国であるが、2条(女子に対する差別を撤廃する政策を採る責務)及び16条1項c号(婚姻中及び婚姻の解消の際の男女同一の権利及び責任を確保する責務)を留保している。女性児童省などの政府機関が16条1項c号の留保の撤回を目指して調整を続けているが、2条の留保については、その撤回に反対する政治勢力が依然として強力である。 バングラデシュは児童の権利に関する条約の署名及び批准国であるが、14条1項(児童の思想、良心、宗教の自由の尊重)及び21条(養子縁組に関する児童の保護)を留保している。14条1項が留保されたのは、児童が思想、良心、宗教に関して自発的な選択をすることは考え難いと考える世論が根強いからであるとされている。21条が留保されたのは、イスラーム法が養子縁組を認めていないからであるとされている。
※この「法源」の解説は、「バングラデシュの家族法」の解説の一部です。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 03:01 UTC 版)
詳細は「en:Sources of Singapore law」を参照 一般に、シンガポールには3種の法源があるとされている。制定法、判例(判例法)および慣習である。
※この「法源」の解説は、「シンガポール法」の解説の一部です。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)
国際私法は、その名称から国際法の一種というイメージがつきまとい、現に国際法により国際私法の統一が図られてきたことも事実である。しかし、現在の国際私法の主たる法源は、国内法である。 日本が法廷地になる場合は、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)の第3章「準拠法に関する通則」が成文法としての主たる法源となる。また、条約を国内法化したものとして、遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年法律第100号)や扶養義務の準拠法に関する法律(昭和61年法律第84号)があり、手形法(昭和7年法律第20号)などにも国際私法に関する規定が含まれている。 また、英米法系の国では、他の法領域と同様に判例法が主たる法源になるし、大陸法系の国においても、実質法と異なり国際私法に関する規定には不備が多いこともあり、慣習法としての判例法が重要性を持つことが多く、特に、フランスでその傾向が顕著である。
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