法源とは? わかりやすく解説

ほう‐げん〔ハフ‐〕【法源】

読み方:ほうげん

法の淵源(えんげん)。成文法慣習法などの法の存在形式神意民意などの法の存在根拠神・国家・君主・人民などの法を制定する力など。一般には、裁判など根拠となりうる法形式をさす。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/22 09:47 UTC 版)

法源(ほうげん、: Rechts: droit: law)とは、法の根源もしくは淵源(えんげん)または存在形式もしくは存在根拠である。法源は、裁判官裁判判決を下す際の重要な判断基準となる。




「法源」の続きの解説一覧

法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 23:42 UTC 版)

自然法」の記事における「法源」の解説

自然法の法源は、ケルゼン分類に従うならば、神、自然ないし理性である。ギリシャ哲学からストア派までの古代自然法論においては、これらの法源が渾然一体となっている。

※この「法源」の解説は、「自然法」の解説の一部です。
「法源」を含む「自然法」の記事については、「自然法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/22 04:28 UTC 版)

スイス法」の記事における「法源」の解説

スイス法の法源は民法典第1条規定している。同条第1項によりまず成文法適用され次に2項により慣習法適用され判例法および確立した学説に従うものとされる)、次に第3項により裁判所の判例法制が続く。

※この「法源」の解説は、「スイス法」の解説の一部です。
「法源」を含む「スイス法」の記事については、「スイス法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:10 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「法源」の解説

ここでいう法源とは、法として援用できる規範存在形式のことであり、通常は、裁判官が法の認識根拠として裁判理由援用できる法形式のことをいう。 法源の中心となるのが法律中心とした制定法詳細については「法令」を参照)であることに問題はないが、その他問題となるものに以下のものがある。 慣習法 社会慣習基礎として妥当する規範のうち、法として確信されるに至ったものをいう制定法整備されている国家においては成文法補完する位置にあるにすぎない。しかし、制定法欠けている部分補充する役割があり、また解釈論として一定の範囲制定法優先する効力認め見解もある。慣習法は、通常判例通じて明確化されることとなる。 判例法 判例に法源としての効力認められる場合そのような法体系判例法と呼ぶことがある伝統的な理解では、いわゆる英米法の国では、判例法が法の中心に置かれ判例先例拘束性認められる(ただし、判例変更認められないわけではない)のに対し日本含めいわゆる大陸法基調とする国においては判例事実上拘束力があることは肯定しつつも、法源としては認められないと言われている。しかし、大陸法基調とする国でも、法典化が十分ではない法領域例えフランスにおける国際私法やかつての日本における国際裁判管轄など)では、判例重要な位置付け占めているのみならず判例反す判断上級審破棄されることをも併せ考えると、その差は大きいものではなく、そのため、判例によって形成されてきた法規範指して判例法」と呼ぶこともある。 条理 物事筋道のことである。法令欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常判例通じて明確化されることとなる。日本法においては刑事場合は、罪刑法定主義建前があるため適用べき法ない場合無罪にすればよいだけであるのに対し民事場合は、適用べき法ない場合条理を法源として扱うことが可能かという問題生じる。この点、裁判事務心得明治8年太政官布告第103号3条は、「民事裁判成文法律ナキモノハ習慣ニ依リ習慣ナキモノハ条理推考シテ裁判スヘシ」として、適用べき法ない場合条理によるべきことを規定している。この太政官布告が現在でも有効な法令であるか否かにつき見解分かれているが(平成20年現在廃止されていない)、条理に従うとしても条理自体は法源としての一般的な規準はならず、法の穴を埋めるための解釈問題解消されるとも言い得るが、国際裁判管轄に関するルールが、判例上、(法令規定が全く存在しないため)条理根拠として形成されるといった例は存在した学説 現在の日本など多くの国においては、法の解釈について学説参考することはあっても、法学者学説自体に法源性があるとは認められていない。しかし、ローマ帝国においては皇帝権威に基づき法学者に法の解答認められたり、一定の権威ある学説法的効力付与されるなど、学説が法源とされる例はあった。現在でも、スコットランド法においては権威のある学者体系書は法源として認められている。また、イスラーム法においても、法学者合意(イジュマーウ)が法源の一種として認められている。なお、学説が法源であることが認められないといっても、一部の非常に権威のある学者の見解強い影響力有し、その見解公権解釈学説において当然の前提とされるといったことはしばし見られることであり、その意味ではそのような学説には法源との類似性認められる

※この「法源」の解説は、「法 (法学)」の解説の一部です。
「法源」を含む「法 (法学)」の記事については、「法 (法学)」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/22 09:22 UTC 版)

著作権法 (欧州連合)」の記事における「法源」の解説

著作権対象とする欧州司法裁判所初期判断は、欧州経済共同体設立条約第6条(旧第7条)(差別待遇禁止条項)及び第36条産業・商業財産権著作権を含む。)の保護により正当化されるときは加盟国間の貿易制限認め条項)に基づいて行われていた。 指令は、条約域内市場条項、特に同条約95条(旧第100a条)に基づき立法されていた。

※この「法源」の解説は、「著作権法 (欧州連合)」の解説の一部です。
「法源」を含む「著作権法 (欧州連合)」の記事については、「著作権法 (欧州連合)」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:31 UTC 版)

国際民事手続法」の記事における「法源」の解説

国際民事手続法の法源として、世界的に統一された法があるわけではない国際民事手続法の扱う各分野について国内法条約慣習等は様々に見られるが、それら全般について条約慣習存在するわけではなく国内法整備不十分な場合がある。 条約があるとしても多国間条約ない場合多国間条約であっても締約国少な場合は多い。手続法各国独自性強く、かつ、その性質強行法規性を有するので、条約各国国内法との内容衝突することはほとんど不可避であり、相互綿密な調整が必要となるからである。

※この「法源」の解説は、「国際民事手続法」の解説の一部です。
「法源」を含む「国際民事手続法」の記事については、「国際民事手続法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「法源」の解説

国際法の法源」には、一般的に二つの意味がある。第一に、「形式的法源」(les sources formelles)であり、これは、国際法という法の存在あり方をいう。「国際法の法源と言った場合通常、この意味当てはまる。すなわち、国際法は、「条約」及び「国際慣習」という形で存在し後述するように現代では「法の一般原則」も国際法の法源含まれるとされている。また、判例」や「学説」は、これら条約慣習法法の一般原則内容確定させるための補助的法源とされている。これらのことは、以下のように国際司法裁判所規程381項規定されている。 (a)一般又は特別の国際条約係争国が明らかに認めた規則確立しているもの (b)法として認められ一般慣行証拠としての国際慣習 (c)文明国認めた法の一般原則 (d)法則決定補助手段としての裁判上の判例及び諸国の最も優秀な国際法学者学説 — 国際司法裁判所規程381項 さらに国際組織による決議などの国際法上の法源性についても論じられることがある最新議論によれば大沼保昭によって、「裁判規範」と「行為規範」の区別主張されている。すなわち、国際司法裁判所規程38条に列挙された、条約慣習法法の一般原則は、あくまで裁判を行う時に適用される法源であり、国家国際社会行動するときに拘束される国際法は、これらに加えて他にもあり、例えば、全会一致またはコンセンサス決められ国連総会決議行為規範として、国家拘束する主張される国際司法裁判所確立した判例によれば国連総会決議は、たとえ拘束的ではなくとも、法的確信(opinio juris)の発現立証する重要な証拠提供するとされる(「核兵器威嚇または使用合法性勧告的意見、I.C.J.Reports 1996, Vol.I, pp.254-255, para.70. 「ニカラグアにおける及びニカラグア対す軍事的、準軍事的行動事件判決、I.C.J.Reports 1986, pp.100-104.)。 第二に、「実質的法源」(les sources matérielles)を指す場合がある。これは、上記、「形式的法源」(特に、条約慣習法)が成立する至った原因である、歴史的政治的道徳的要素事実を指す。このように、「実質的法源」は、法的拘束力有するそのものではなく国際法成立の要因であり、特に、法社会学対象分野であるといえる国家による一方的行為/一方的措置は、慣習国際法形成する要因として、実質的法源になりうる。

※この「法源」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「法源」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 01:46 UTC 版)

ニュージーランドの司法」の記事における「法源」の解説

ニュージーランドコモンロー法制採用している。すなわち、上級裁判所判決が、当該法域において、同等または下位裁判所拘束する先例となる制度で、欧州大陸各国における大陸法システムと対をなすものであるニュージーランド法体系は、イギリス法、古いイギリス議会立法権利の章典など)、ニュージーランド議会立法およびニュージーランドの各裁判所判決から構成されている。議会主権法の支配および権力の分立3つの原則相互に関連しながら法制度基本となっている。コモンロー解釈にあたっては、ニュージーランド裁判官は、枢密院影響長らく存していたことから慣例的にイギリス判例に従ってきており、英国コモンローとの一体性保たれてきたが、英国における解釈拘束力までをも認めたものではない。

※この「法源」の解説は、「ニュージーランドの司法」の解説の一部です。
「法源」を含む「ニュージーランドの司法」の記事については、「ニュージーランドの司法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)

中華人民共和国法」の記事における「法源」の解説

共和国における法源には、中華人民共和国憲法頂点として、法律行政法規、地方性法規、自治条例単行条例行政規則などがある。立法法は、これらの法源の序列相互抵触場合の処理を規定する立法法は、国家主権国家組織形成組織権限犯罪と刑罰民事基本的制度訴訟仲裁制度などは原則として法律によって規定すべきものとしている。「基本的な法律」(この概念明確に定義した規定はない)は全国人民代表大会全人代)が制定しそれ以外の法律全人代常務委員会が制定する行政法規は、国務院制定するもので、法律細則や行管理について、憲法及び法律抵触しない限りで、制定する行政法規は、「○△条例」という名称のときが多いが、「○△弁法」又は「○△規定」という名称のときもある。税制改革経済制度改革対外開放関わる事項については、国務院は、暫定条例又は暫定弁法を制定する権限有する地方性法規は、一級行政区又は主要都市人民代表大会人代)及びその常務委員会が、憲法法律及び行政法規抵触しない限りで、制定する自治条例単行条例は、自治区自治州又は自治県制定するもので、当該地方基本法となるものが自治条例個別分野規律するものが単行条例である。家族法分野中心に当該地方実情合わせた変通規定」が制定されている。 行政規則行政規章)は、国務院各部門、又は一級行政区若しくは主要都市人民政府が、法律又は国務院行政法規・決定命令基づいて制定する行政規則裁判規範ではない(人民法院行政規則とは異なルール使って事件結論を出すことができる)が、参照される人民法院判例は、法的拘束力有しないが、最高人民法院裁判例下級人民法院事件処理指針となっている。さらに、最高人民法院及び最高人民検察院が示す司法解釈が、判例以上に裁判実務検察実務重要な指針となっている。 立法憲法適合性審査する権限全人代又はその常務委員会にあり、人民法院にはない(人民民主主義理念によれば人民法院全人代対等な機関ではなく、その裁判部にすぎない)。国務院中央軍事委員会最高人民法院最高人民検察院又は一級行政区人代常務委員会は、全人代常務委員会に対し行政法規、地方性法規、自治条例単行条例憲法・法律適合性審査要求することができる。

※この「法源」の解説は、「中華人民共和国法」の解説の一部です。
「法源」を含む「中華人民共和国法」の記事については、「中華人民共和国法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)

日本法」の記事における「法源」の解説

制定法日本国憲法憲法改正 条約 法命令政令 内閣府令復興庁令省令外局規則規則庁令)・人事院規則会計検査院規則 最高裁判所規則 議院規則 条例 地方自治体規則 地方自治体規則以外の地方自治体機関規則 慣習法の適用に関する通則法3条民法92条、商法1条2項通じて条理争いあり なお、判例形式的には法源とはされないが、判例違反上告理由となるため、事実上一般的な拘束力有している。

※この「法源」の解説は、「日本法」の解説の一部です。
「法源」を含む「日本法」の記事については、「日本法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 18:05 UTC 版)

教会法」の記事における「法源」の解説

カノン法主たる法源は、「法」と「慣習法」である。法(leges)には、トマス・アクィナス分類によれば大きく分けて教会立法機関によって制定された「人定法」(ius humanum)と人によって制定されたのではない法があり、後者には、神の啓示ないし聖伝による「神定法」(ius divinum、lex divina)のほか、永久法自然法がある。人定法のうちで最も権威があるのが教会法典で、それは、1917年制定された旧「教会法典」と1983年制定された新「教会法典」がある。「慣習法」は、単なる慣習であればよいというわけではなく、信者共同体によって導入され立法者の同意得たものなければならないそのほかに一般的決定」、「個別的行政行為」、「個別的決定」、「個別的命令」も広い意味の法源とされる現行の法源は、新「教会法典」をメインとするが、なお慣習法のもつ意味は大きく慣習法について教会法典規定がある。そのほかに教令(decree)、回勅公会議など権威のある会議決定カノン法裁判所における判例などであるが、そのほかに聖書の記述神学的な条理解釈重要視されることが、世俗法との大きな違いである。だれが神学的な条理に関する公権解釈有するのかも教会法典規定がある。

※この「法源」の解説は、「教会法」の解説の一部です。
「法源」を含む「教会法」の記事については、「教会法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 10:20 UTC 版)

執行罰」の記事における「法源」の解説

執行罰根拠法規国法形式としての法律」によらなけらばならない。これは、行政代執行法1条が、行政上の義務履行確保(=行政上の強制執行)についてその根拠個別法律および同法に置くと定めており、また同法2条私人義務賦課する根拠規範としての法律挙げ、さらに括弧書き付して委任命令および条例挙げているので、その反対解釈よるものである。 現在では、砂防法36条が執行罰方法による強制執行認め唯一の現行法令となっているが、同法定め執行罰500円以内過料極めて低額で全く適用されておらず、同法規定残されているのも整理漏れに過ぎない考えられている。 第三十六条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテスル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事一定期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得 —  砂防法明治30年3月30日法律29号)

※この「法源」の解説は、「執行罰」の解説の一部です。
「法源」を含む「執行罰」の記事については、「執行罰」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 06:47 UTC 版)

シャリーア」の記事における「法源」の解説

正確には、法源(ウスール・ル=フィクフ)は、以下の4つ詳細スンナ派参照)。 コーラン 預言者言行スンナ、それを知るために用いられるのがハディース特定のケースにおけるイスラム法学者同士合意イジュマー) 新事象あてはめるためコーランハディースから導く類推キヤース学派によって違いがあるが、基本的にはこれら諸法源に基づいてイスラム国家運営からムスリム個人行為にいたるまでの広範な法解釈が行われる。法的文言のかたちをとった法源がなく、多様な解釈可能性があるため、すべての法規定集大成したシャリーア法典のようなものは存在しない一般に上記4法源のうち上にあるものがより優先される。すなわちコーランによる法的判断最優先され、コーランのみで判断できない場合スンナ参照されスンナでも判断できない場合イジュマーキヤース参酌される。ただし学派によってはイジュマーキヤース参酌自体認めなかったり、その方法および効力一定の制限加えていたりする。 なお、シーア派法学では一般にイマームのみがシャリーア正しく解釈する能力を持つとされ、法学者を含む一般信徒による解釈より上位にある。そのためシーア派法学では歴代イマーム言行重要な法源(ハディース)として扱われるシャリーアコーラン預言者ムハンマド言行スンナ)を法源とし、イスラム法学者法解釈を行う。イスラム法解釈するための学問体系イスラム法学)も存在し預言者ムハンマド時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限イスラム法学者のみが持ちカリフ独断法解釈をすることはできないとされる預言者ムハンマド言行録ハディースとよばれ預言者言行虚偽が混ざらぬように、情報源出典)が必ず明記される。イスラム教国シャリーアに基づく裁判においては過去の判例法学者見解ファトワー)、条理なども補助法源として用いられている。

※この「法源」の解説は、「シャリーア」の解説の一部です。
「法源」を含む「シャリーア」の記事については、「シャリーア」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/24 05:30 UTC 版)

バミューダ法」の記事における「法源」の解説

1620年時点イングランド法一切コモン・ロー衡平法および法律):これらが当時バミューダ法となっており、今もなお、他の法源による変更受けない限りそのままである。 バミューダ議会制定する法律あらゆる法分野について制定される委任立法 バミューダ裁判所による判例同等以下の裁判所拘束するイングランドおよびウェールズ裁判所による判例バミューダにおいても効力有するが、これは直接的に適用ある限りにおいてである。このことが問題となるのは、バミューダ制定法イングランドおよびウェールズ制定法通常異なるためである。この顕著な例は、イングランドおよびウェールズにおける1998年のウールフ改革の実施以降生じた当該改革バミューダには適用がなかったためである。その結果バミューダ裁判手続に関する判例法は、現地判例法除きその日以来停滞している。

※この「法源」の解説は、「バミューダ法」の解説の一部です。
「法源」を含む「バミューダ法」の記事については、「バミューダ法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)

バングラデシュの家族法」の記事における「法源」の解説

バングラデシュには統一され家族法存在せず原則として当事者所属する宗教等コミュニティの法が適用される大多数国民ムスリムスンナ派ハナフィー学派であるからイスラーム法に基づく慣習法適用されている。宗教的少数派として、ヒンドゥー教徒キリスト教徒仏教徒などがいる。ヒンドゥー法体系主要な学派は、ミタクシャラ及びダーヤバーガであり、両者は主に合同家族 joint family母系拡大家族)及び相続に関する問題異な規範を持つ。バングラデシュ普及しているのはダーヤバーガ学派である。 家族法に関する主要な成文法は、次のとおりである。 1856年ヒンドゥー教徒寡婦再婚法(1856年法律第15号) The Hindu Widow's Re-marriage Act, 1856 (ACT NO. XV Of 1856) 1872年特別婚姻法1872年法律第3号) The Special Marriage Act, 1872 (ACT NO. III Of 1872) 1874年既婚女性財産法1874年法律第3号) The Married Women's Property Act, 1874 (ACT NO. III Of 1874) 1890年後見人及び被後見人法(1890年法律第8号The Guardians and Wards Act, 1890 (ACT NO. VIII Of 1890) 1937年ヒンドゥー教徒女性財産権法(1937年法律第18号) The Hindu Women's Right to Property Act, 1937 (ACT NO. XVIII Of 1937) 1937年ムスリム身分法シャリーア適用法1937年法律26号) The Muslim Personal Law Application Act, 1937 (ACT NO. XXVI Of 1937) 1939年ムスリム婚姻解消法1939年法律第8号) The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (ACT NO. VIII Of 1939) 1961年ムスリム家族法令(1961年政令第8号) The Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (Ordinance NO. VIII Of 1961) 1974年ムスリム婚姻及び離婚(登録)法(1974年法律52号) The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act (ACT NO. LII Of 1974) 1985年家庭裁判所設置令(1985年政令第18号) The Family Courts Ordinance, 1985 (Ordinance NO. XVIII Of 1985) 日本語仮訳 2000年女性及び児童対す抑圧禁止法2000年法律第8号) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) international Knowledge Network of Women in Politicsウェブサイト掲載されている英語仮訳 2012年ヒンドゥー教徒婚姻登録法(2012年法律40号)হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) 2017年児童婚抑制法(2017年法律第6号) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ৬ নং আইন)。国際連合児童基金ウェブサイト掲載されているバングラデシュ政府公定英語訳2018年持参金禁止法2018年法律39号) যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৩৯ নং আইন) 日本語仮訳 バングラデシュ女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約署名国であるが、2条女子対す差別撤廃する政策を採る責務)及び161項c号(婚姻中及び婚姻の解消の際の男女同一権利及び責任確保する責務)を留保している。女性児童省などの政府機関が161項c号の留保撤回目指し調整続けているが、2条留保については、その撤回反対する政治勢力依然として強力である。 バングラデシュ児童の権利に関する条約署名及び批准国であるが、141項児童思想良心宗教の自由尊重)及び21条(養子縁組に関する児童保護)を留保している。141項留保されたのは、児童思想良心宗教に関して自発的な選択をすることは考え難いと考え世論根強いからであるとされている。21条が留保されたのは、イスラーム法養子縁組認めていないからであるとされている。

※この「法源」の解説は、「バングラデシュの家族法」の解説の一部です。
「法源」を含む「バングラデシュの家族法」の記事については、「バングラデシュの家族法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 03:01 UTC 版)

シンガポール法」の記事における「法源」の解説

詳細は「en:Sources of Singapore law」を参照 一般にシンガポールには3種の法源があるとされている。制定法判例判例法)および慣習である。

※この「法源」の解説は、「シンガポール法」の解説の一部です。
「法源」を含む「シンガポール法」の記事については、「シンガポール法」の概要を参照ください。


法源

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 00:40 UTC 版)

国際私法」の記事における「法源」の解説

国際私法は、その名称から国際法一種というイメージつきまとい、現に国際法により国際私法統一図られてきたことも事実である。しかし、現在の国際私法主たる法源は、国内法である。 日本法廷地になる場合は、法の適用に関する通則法平成18年法律第78号)の第3章準拠法に関する通則」が成文法としての主たる法源となる。また、条約国内法化したものとして、遺言の方式の準拠法に関する法律昭和39年法律100号)や扶養義務の準拠法に関する法律昭和61年法律84号)があり、手形法昭和7年法律第20号)などにも国際私法に関する規定含まれている。 また、英米法系の国では、他の法領域同様に判例法主たる法源になるし、大陸法系の国においても、実質法異なり国際私法に関する規定には不備が多いこともあり、慣習法としての判例法重要性を持つことが多く、特に、フランスでその傾向顕著である。

※この「法源」の解説は、「国際私法」の解説の一部です。
「法源」を含む「国際私法」の記事については、「国際私法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法源」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法源」の関連用語

法源のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法源のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの法源 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの自然法 (改訂履歴)、スイス法 (改訂履歴)、法 (法学) (改訂履歴)、著作権法 (欧州連合) (改訂履歴)、国際民事手続法 (改訂履歴)、国際法 (改訂履歴)、ニュージーランドの司法 (改訂履歴)、中華人民共和国法 (改訂履歴)、日本法 (改訂履歴)、教会法 (改訂履歴)、執行罰 (改訂履歴)、シャリーア (改訂履歴)、バミューダ法 (改訂履歴)、バングラデシュの家族法 (改訂履歴)、シンガポール法 (改訂履歴)、国際私法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS