ざいけい‐ほうていしゅぎ〔‐ハフテイシユギ〕【罪刑法定主義】
罪刑法定主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 02:08 UTC 版)
注釈
出典
- ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[1][2]PDF-P.3,P.9
- ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[3][4]PDF-P.9,10
- ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[5][6]PDF-P.10,P.11
- ^ 平野龍一『刑法 総論 Ⅰ』有斐閣、1972年、179-206頁。
- ^ Boot, M. (2002). Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court. Intersentia. p. 94. ISBN 9789050952163
- ^ これはドイツ連邦共和国基本法103条2項およびドイツ刑法1条に関するドイツ憲法裁判所の意見による。Jescheck and Weigend, Lehrbuch Des Strafrechts: Allgemeiner Teilp. 128.
- ^ a b c 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。
- ^ 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会、2012年)P177・P187・203
- ^ 鵜飼信成・福島正夫・川島武宜・辻󠄀清明編『講座 日本近代法発達史11』(勁草書房、1958年)288頁、佐伯千仭「刑事法より見たる日本的伝統」(論叢第50巻5・6号)
- ^ 渋谷秀樹(2013) 『憲法(第2版)』 p196-7 有斐閣
- ^ Shaw v. Director of Public Prosecutions [1962] A.C. 220.
- ^ C. v. Mochan, 110 A.2d. 788 (Pa.Super.Ct.1955).
- ^ 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁,Loewy, Arnold H. "Criminal Law". 4th Ed., West Groop, 2003, 300.
- ^ 萩原滋「《論説》実体的デュー・プロセスの理論の一考察(一)」『国士舘法学』第22巻、国士舘大学法学会、1990年3月、179-206頁。 など
- ^ a b 山本 2003, pp. 53–57。
- ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[7][8]PDF-P.12
罪刑法定主義
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旧刑法典には、「本法各則に明文の規定がない犯罪は、本法各則の最も類似する条文に照らして罪を確定し、刑を言い渡すことができる」(旧刑法79条)という、類推適用を容認する規定が存在した。しかし、改正によってこの条文は削除され、第3条では「法律によって明文で犯罪行為と規定されているものは、法律に従って罪を確定し、刑罰を科す。法律によって明文で犯罪行為と規定されていないものは、罪を確定し、刑罰を科すことはできない」として、罪刑法定主義が明文で規定されている。また、「中華人民共和国成立以後本法制定以前の行為は、もし当時の法律が犯罪と認めていないものであれば、当時の法律を適用する」(第12条)という遡及処罰の禁止に関する規定や、「刑罰の軽重は、犯罪者が犯した犯罪行為および負うべき刑事責任に適応しなければならない」(第5条)という罪刑均衡に関する規定も存在する。
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