罪刑法定主義とは? わかりやすく解説

ざいけい‐ほうていしゅぎ〔‐ハフテイシユギ〕【罪刑法定主義】

読み方:ざいけいほうていしゅぎ

どのような行為犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義


罪刑法定主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/26 02:08 UTC 版)

罪刑法定主義ざいけいほうていしゅぎとは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰予め明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。


注釈

  1. ^ これは、現行刑法制定時において、すでに明治憲法第23条が存在しており、自明のこととして規定されなかったと説明されるが、当時、刑法学会では牧野英一の指導の下、新派刑法学が有力であって、その思想の下、裁判官の裁量権限を強め、法規に対する拘束力を相対的に弱めた新刑法の基本的態度の反映とも見られている(町野朔他『刑法学の歩み』(有斐閣新書))

出典

  1. ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[1][2]PDF-P.3,P.9
  2. ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[3][4]PDF-P.9,10
  3. ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[5][6]PDF-P.10,P.11
  4. ^ 平野龍一『刑法 総論 Ⅰ』有斐閣、1972年、179-206頁。 
  5. ^ Boot, M. (2002). Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court. Intersentia. p. 94. ISBN 9789050952163. https://books.google.com/books?id=6QjrSHfoEiAC&pg=PA94 
  6. ^ これはドイツ連邦共和国基本法103条2項およびドイツ刑法1条に関するドイツ憲法裁判所の意見による。Jescheck and Weigend, Lehrbuch Des Strafrechts: Allgemeiner Teilp. 128.
  7. ^ a b c 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。
  8. ^ 岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会、2012年)P177・P187・203
  9. ^ 鵜飼信成福島正夫川島武宜・辻󠄀清明編『講座 日本近代法発達史11』(勁草書房、1958年)288頁、佐伯千仭「刑事法より見たる日本的伝統」(論叢第50巻5・6号)
  10. ^ 渋谷秀樹(2013) 『憲法(第2版)』 p196-7 有斐閣
  11. ^ Shaw v. Director of Public Prosecutions [1962] A.C. 220.
  12. ^ C. v. Mochan, 110 A.2d. 788 (Pa.Super.Ct.1955).
  13. ^ 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁,Loewy, Arnold H. "Criminal Law". 4th Ed., West Groop, 2003, 300.
  14. ^ 萩原滋「《論説》実体的デュー・プロセスの理論の一考察(一)」『国士舘法学』第22巻、国士舘大学法学会、1990年3月、179-206頁。  など
  15. ^ a b 山本 2003, pp. 53–57。
  16. ^ 「国際刑法と罪刑法定主義」小寺初世子(広島平和科学1982)[7][8]PDF-P.12


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罪刑法定主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 03:16 UTC 版)

中華人民共和国刑法」の記事における「罪刑法定主義」の解説

旧刑法典には、「本法各則明文規定がない犯罪は、本法各則の最も類似する条文照らして罪を確定し、刑を言い渡すことができる」(旧刑法79条)という、類推適用容認する規定存在した。しかし、改正によってこの条文削除され第3条では「法律によって明文犯罪行為規定されているものは、法律に従って罪を確定し刑罰科す法律によって明文犯罪行為規定されていないものは、罪を確定し刑罰科すことはできない」として、罪刑法定主義が明文規定されている。また、中華人民共和国成立以後本法制定以前行為は、もし当時法律犯罪認めていないものであれば当時法律適用する」(第12条)という遡及処罰の禁止に関する規定や、「刑罰軽重は、犯罪者犯した犯罪行為および負うべき刑事責任適応しなければならない」(第5条)という罪刑均衡に関する規定存在する

※この「罪刑法定主義」の解説は、「中華人民共和国刑法」の解説の一部です。
「罪刑法定主義」を含む「中華人民共和国刑法」の記事については、「中華人民共和国刑法」の概要を参照ください。

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