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ざいけいほうていしゅぎ ―はふていしゆぎ 9 【罪刑法定主義】
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罪刑法定主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/26 07:14 UTC 版)
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
- ^ 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。
- ^ 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。
- ^ Shaw v. Director of Public Prosecutions [1962] A.C. 220.
- ^ C. v. Mochan, 110 A.2d. 788 (Pa.Super.Ct.1955).
- ^ 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁,Loewy, Arnold H. "Criminal Law". 4th Ed., West Groop, 2003, 300.
- ^ 田中英夫『英米法総論』(下),東京大学出版会,1980,580頁。
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「罪刑法定主義」の続きの解説一覧
- 1 罪刑法定主義とは
- 2 罪刑法定主義の概要
- 3 英米法
- 4 関連項目
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