第12条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
高等学校大学予科は本令施行の際、在学中の生徒のために明治48年8月31日までこれを存置する。
※この「第12条」の解説は、「高等中学校令」の解説の一部です。
「第12条」を含む「高等中学校令」の記事については、「高等中学校令」の概要を参照ください。
第12条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第12条」の解説
※この「第12条」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第12条」を含む「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事については、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第12条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第12条」の解説
到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利。乳幼児死亡率の削減、伝染病、風土病、職場病の予防と治療。病気の場合すべての者に医療及び看護を確保する条件の創出。
※この「第12条」の解説は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第12条」を含む「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第12条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)
「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第12条」の解説
ウズベキスタン共和国における社会生活は政治制度、イデオロギー、意見の多様性に基づいて発展する。個別のイデオロギーが国家イデオロギーとなることはない。
※この「第12条」の解説は、「ウズベキスタン共和国憲法」の解説の一部です。
「第12条」を含む「ウズベキスタン共和国憲法」の記事については、「ウズベキスタン共和国憲法」の概要を参照ください。
第12条(不作為による作為犯)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 08:02 UTC 版)
「不作為犯」の記事における「第12条(不作為による作為犯)」の解説
罪となるべき事実の発生を防止する責任を負う者が、その発生を防止することができたにもかかわらず、ことさらにこれを防止しないことによつてその事実を発生させたときは、作為によつて罪となるべき事実を生ぜしめた者と同じである。
※この「第12条(不作為による作為犯)」の解説は、「不作為犯」の解説の一部です。
「第12条(不作為による作為犯)」を含む「不作為犯」の記事については、「不作為犯」の概要を参照ください。
第12条(学科・教科書)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
「師範学校令」の記事における「第12条(学科・教科書)」の解説
師範学校の学科およびその程度ならびに教科書は文部大臣の定めるところによる。
※この「第12条(学科・教科書)」の解説は、「師範学校令」の解説の一部です。
「第12条(学科・教科書)」を含む「師範学校令」の記事については、「師範学校令」の概要を参照ください。
第12条(委任規定)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第12条(委任規定)」の解説
この法律の規定による住居表示の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。 本条一部改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日法律第160号)第227条による改正(「自治大臣」を「総務大臣」に改める。) 本条に基づいて、「街区方式による住居表示の実施基準」が定められている。 道路方式による住居表示のための基準は定められていない。
※この「第12条(委任規定)」の解説は、「住居表示に関する法律」の解説の一部です。
「第12条(委任規定)」を含む「住居表示に関する法律」の記事については、「住居表示に関する法律」の概要を参照ください。
第12条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
※この「第12条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第12条」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。
第12条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:31 UTC 版)
日本国憲法第12条によれば、「自由及び権利」は「公共の福祉」のために利用するものであり、濫用してはならない。 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 — 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)「自由及び権利の保持義務と公共福祉性」第十二条 (該当条文は公布時と変化なし)
※この「第12条」の解説は、「日本の喫煙」の解説の一部です。
「第12条」を含む「日本の喫煙」の記事については、「日本の喫煙」の概要を参照ください。
- 第12条のページへのリンク