日本国憲法第12条
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日本国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用[注 1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている
(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい12じょう)は、注釈
出典
- ^ 前文から「愛」を削除する自民党新憲法草案 弁護士内田雅敏
- ^ 長谷部「国家権力の限界と人権」『憲法の理性』(東京大学出版会、2006年)63頁以下
- ^ 宍戸常寿『憲法解釈論の応用と展開』(日本評論社、2011年)5-12頁
- 1 日本国憲法第12条とは
- 2 日本国憲法第12条の概要
- 3 脚注
固有名詞の分類
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