日本国憲法第12条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第12条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/25 15:21 UTC 版)

(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい12じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用[注 1]の禁止について規定し、第11条第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている


注釈

  1. ^ 「乱用」を用いるようになった経緯について濫用の項に記述がある。

出典

  1. ^ 前文から「愛」を削除する自民党新憲法草案 弁護士内田雅敏
  2. ^ 長谷部「国家権力の限界と人権」『憲法の理性』(東京大学出版会、2006年)63頁以下
  3. ^ 宍戸常寿『憲法解釈論の応用と展開』(日本評論社、2011年)5-12頁


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