日本国憲法第17条
日本国憲法第17条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
「国家賠償請求権」の記事における「日本国憲法第17条」の解説
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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