日本国憲法第17条とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第17条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 00:40 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい17じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、公共団体賠償責任について規定している。


  1. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  2. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  3. ^ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。


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日本国憲法第17条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償請求権」の記事における「日本国憲法第17条」の解説

何人も公務員不法行為により、損害受けたときは、法律の定めところにより、国又は公共団体に、その賠償求めることができる。

※この「日本国憲法第17条」の解説は、「国家賠償請求権」の解説の一部です。
「日本国憲法第17条」を含む「国家賠償請求権」の記事については、「国家賠償請求権」の概要を参照ください。

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