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じゆう-けん ―いう― 2 【自由権】

個人の自由が国家権力干渉介入を受けることのない権利現行憲法における、信教思想良心表現集会結社居住・移転の自由など。自由権的基本権


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自由権(じゆうけん)

自由権は最も古くからある人権だ。歴史的には、13世紀イギリスマグナ=カルタが、自由権のはじまりとされている。マグナカルタは、国王圧制に対して貴族や僧が抗議して出し文書だ。

自由権は、一般的には、17世紀市民革命以降成立したと考えられている。また、自由権を規定している憲法を、近代憲法と言ったりする。これは「人は国家から自由を制限されない」という意味だ。

(2000.10.14掲載



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自由権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/07 06:53 UTC 版)

自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つであり、国家から制約ないし強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。古くはイギリス権利章典アメリカ独立宣言フランス人権宣言で謳われ、今日まで続く歴史を持つ。内容は人間の自由のすべてに及ぶゆえ、その一覧を作ることはまず不可能である。自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされる。

日本国憲法においては、内容は経済的自由権、精神的自由権、人身の自由に大別することができる。精神的自由権には、思想・良心の自由や信教の自由、表現の自由、学問の自由などが含まれる。経済的自由権には、職業選択の自由や営業の自由、財産権の保障が含まれる。人身の自由は、奴隷的拘束の禁止や不当逮捕などの禁止による被疑者被告人の人権保障(罪刑法定主義適正手続)などからなる。

国家からの自由(対公権力性)ともいわれ、国家への自由ともいわれる参政権と対比される。




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