日本国憲法第20条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいにじゅうじょう〔ニホンコクケンパフダイニジフデウ〕【日本国憲法第二十条】

読み方:にほんこくけんぽうだいにじゅうじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。信教の自由について規定する

[補説] 日本国憲法第20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力行使してならない
2 何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事参加することを強制されない
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない


日本国憲法第20条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 18:07 UTC 版)

(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい20じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、信教の自由政教分離原則について規定している。


  1. ^ 「憲法 I」野中俊彦中村睦男高橋和之高見勝利
  2. ^ 「日本国憲法」橋本公亘
  3. ^ 平岡秀夫提出「「国及びその機関」の範囲」に関する質問に対する答弁書、内閣衆質一五五第一号、2002年11月1日。
  4. ^ 立法と調查 第191~196 巻p 7 1996
  5. ^ 統一協会問題の闇 p104 小林よしのり, 有田芳生 , 2023
  6. ^ 寺や神社が高値で“売り”に出されている!? 宗教法人の税制優遇などが背景に 「外国人でもOK」ブローカーに“裏事情”聞く 『母の墓』勝手に移設された檀家の“怒り”(関西テレビ)”. Yahoo!ニュース. 2023年6月24日閲覧。


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