参政権とは? わかりやすく解説

さんせい‐けん【参政権】

読み方:さんせいけん

国民直接または間接に国政参加する権利選挙権・被選挙権公務員となる権利公務員罷免する権利国民審査権利など。


参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/09 02:47 UTC 版)

参政権(さんせいけん、: Franchise/Suffrage)とは、国民政治に参加する権利の総称である。


注釈

  1. ^ 「中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法」第1章第3条の規定により、選挙権および被選挙権を有するのは「中国公民」と規定。但し、法律で政治権利が剥奪されている者を除く[14]
  2. ^ 「中华人民共和国国籍法」第3条の規定では、中国は多重国籍は認めておらず、国籍保持者を「中国公民」としている[15]
  3. ^ 韓国は、選挙権を取得出来る年齢を20歳から18歳に引き下げるにあたり、段階的措置として、2005年6月に19歳に引き下げている[16]

出典

  1. ^ a b c 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、155頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  2. ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、155-162頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  3. ^ a b c 「国民投票制度」に関する基礎的資料”. 衆議院憲法調査会事務局. 2020年6月7日閲覧。
  4. ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、89頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  5. ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、155-156頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  6. ^ a b 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、157頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  7. ^ a b 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、158頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  8. ^ a b c d 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、162頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  9. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、353頁。ISBN 4-417-00936-8 
  10. ^ 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1997年、354頁。ISBN 4-417-00936-8 
  11. ^ a b c d 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、156頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  12. ^ 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、78頁。ISBN 978-4-641-11278-0 
  13. ^ Natural-born citizen
  14. ^ 中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法”. 中華人民共和国中央人民政府 (2010年3月14日). 2017年10月19日閲覧。 “2010年3月14日改正版(→国立国会図書館による当該法規の日本語解説)”
  15. ^ 中华人民共和国国籍法”. 中華人民共和国中央人民政府 (2005年5月25日). 2017年10月19日閲覧。
  16. ^ 佐藤令、大月晶代、落美都里、澤村典子(PDF)『主要国の各種法定年齢 選挙権年齢・成人年齢引下げの経緯を中心に』国立国会図書館調査及び立法考査局〈基本情報シリーズ(2)〉、2008年12月。ISBN 978-4-87582-676-7http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2008/200806.pdf2017年10月19日閲覧 



参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 13:49 UTC 版)

狂騒の20年代」の記事における「参政権」の解説

詳細は「女性参政権」を参照 1920年8月18日テネシー州アメリカ合衆国憲法修正第19条批准する36番目の州となり、女性の参政権認められた。選挙権における平等は女性の権利運動画期的なとなった

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参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 01:25 UTC 版)

菅直人内閣の政策」の記事における「参政権」の解説

詳細は「日本における外国人参政権」を参照 鳩山前首相外国人参政権法案提出前向きな姿勢を示す一方連立与党国民新党外国人参政権付与反対している。菅内閣2010年11月19日閣議で「憲法上の国民主権原理と必ずしも矛盾するものではない」とする答弁書決定した。以下は閣僚見解菅直人首相民主党は前から(外国人参政権実現努力してきた。その姿勢変更はない」 仙谷由人官房長官民主党としてはなるべく早く実現させたいという立場だ。菅内閣基本的にそういう考え方だ」 北澤俊美防衛大臣日本の安全保障影響について問われて)「私はそういう意味での危険性はないというふうに思っております。」 外国人参政権については民団強く要求しており、社民公明共産賛同民主自民両党では意見まとまっていない。 2011年6月3日参議院予算委員会菅首相は、自民党西田昌司質問に対して地方自治体について、限定的ではありますけれども参政権を付与することは、私個人としてはいいのではないか思っております」と述べた上で民主党外国人サポーター認めていることについて「変えることも含めて検討する」と答弁した

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参政権

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欧州統合」の記事における「参政権」の解説

ヨーロッパの統合外国人参政権についても及んでいる。つまり欧州連合の市民1992年署名欧州連合条約によって、地方選挙での選挙権付与されている。ベルギールクセンブルク欧州連合条約発効以降リトアニアスロベニア欧州連合への加盟以降すべての外国籍住民選挙権付与している。またでデンマークフィンランドオランダとスウェーデン欧州連合条約発効または欧州連合への加盟以前から外国籍住民に参政権を付与していた。さらに北欧旅券同盟では加盟国市民すべての加盟国での選挙権および被選挙権付与されているほか、2国間条約で双方国民自国での選挙権・被選挙権認めている国もある。これに加えて欧州経済領域参加するアイスランドノルウェーすべての外国籍住民選挙権与えている。

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参政権

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名詞

(さんせいけん)

  1. (法律) 国民政治参加する権利。「国家への自由」と呼ばれている。

関連語


「参政権」の例文・使い方・用例・文例

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