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さんせい-けん 3 【参政権】
時事用語のABC |
参政権(さんせいけん)
政治に参加する権利を参政権という。選挙に行く選挙権と、立候補する被選挙権が中心だ。このほか、憲法改正のときの国民投票や、最高裁判所裁判官の国民審査もある。
選挙権
選挙に行って投票できる権利のことだ。日本では、20歳以上の国民全員に選挙権がある。
被選挙権
議員や首長選挙に立候補できる権利のことだ。衆議院議員・地方議会議員・市町村長に立候補できるのは25歳からだ。また、参議院議員・都道府県知事に立候補できるのは30歳からだ。
憲法改正の国民投票
憲法を改めるには、国会で発議されたあと、さらに国民投票で過半数の賛成が必要だ。
国民審査
最高裁判所の裁判官に対し、適任かどうかを国民が審査する。具体的には、総選挙のときに国民投票を行う。これで、投票者の過半数が「裁判官に向かない」と判断した場合、その裁判官はやめなければならない。
(2000.10.14掲載)
ウィキペディア |
参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/14 11:19 UTC 版)
参政権(さんせいけん, 英: Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称をいう。公民権とほぼ同義。選挙権と被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。ただし詳細は国それぞれの制度によって異なる。
国民が政治に参加する権利は、多くの国で民主主義制度の基盤をなす権利である。
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