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さんせい-けん 3 【参政権】

基本的人権の一。国民直接・間接に国政参加する権利選挙権被選挙権公務員になる権利公務員罷免する権利など。
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参政権(さんせいけん)

政治参加する権利を参政権という。選挙に行く選挙権と、立候補する被選挙権中心だ。このほか、憲法改正のときの国民投票や、最高裁判所裁判官の国民審査もある。

選挙権
選挙に行って投票できる権利のことだ。日本では、20歳上の国民全員選挙権がある。

被選挙権
議員首長選挙立候補できる権利のことだ。衆議院議員地方議会議員市町村長立候補できるのは25歳からだ。また、参議院議員都道府県知事立候補できるのは30歳からだ。

憲法改正国民投票
憲法改めるには、国会発議されたあと、さらに国民投票過半数賛成が必要だ。

国民審査
最高裁判所裁判官に対し、適任かどうか国民審査する。具体的には、総選挙のときに国民投票を行う。これで、投票者の過半数が「裁判官に向かない」と判断した場合、その裁判官はやめなければならない

(2000.10.14掲載



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参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/14 11:19 UTC 版)

Suffrage universel.png

参政権(さんせいけん, : Suffrage)とは、政治に参加する権利の総称をいう。公民権とほぼ同義。選挙権被選挙権がその代表的なものであるが、この他に公務就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などもこれに含まれる。ただし詳細は国それぞれの制度によって異なる。

国民が政治に参加する権利は、多くの国で民主主義制度の基盤をなす権利である。


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