発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/21 04:42 UTC 版)
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関連項目
発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 07:52 UTC 版)
「日米デジタル貿易協定」の記事における「発効」の解説
日米貿易協定は、協定第9条の規定により「両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。」となっている。 前述のように米国側は、議会承認を要しない行政協定のためえ行政府の手続のみで国内手続が完了する。日本の国会での承認を受け、2019年12月10日米国のワシントンD.C. において、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定及びデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の定める手続に従い,書面により相互に通告を行い、かつ、両協定の発効日を2020年1月1日とすることが日米両国で決定された。両協定は、2020年1月1日に効力を生ずることが法的に確定した。
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発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 14:41 UTC 版)
「日英包括的経済連携協定」の記事における「発効」の解説
協定の発効日は、イギリスのEU離脱に係る移行期間が終了し、日EU経済連携協定がイギリスについて適用されなくなる日以後で、かつ、国内手続の完了の通知後であって、両国が合意する日となっている。この日は両締約国の政府間の外交上の公文の交換により特定される。具体的な手続きとして、日本、イギリス双方の手続きの最終的完了を受けて12月18日、東京において、協定の効力発生のための国内手続が完了したことを相互に通告し、効力を生ずる日を特定する外交上の公文の交換が行われた。これにより、日EU経済連携協定が2020年末をもってイギリスにについて適用されなくなることを前提に、日英EPAは、2021年1月1日に効力を生ずる。ここで前提条件があるのは、2020年12月18日現在でなお、EUとイギリスの間の交渉が妥結していないためであったが、EUとイギリスの間の交渉が妥結し予定通り2021年1月1日に効力を生じることになった。
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発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 22:28 UTC 版)
「日本・EU経済連携協定」の記事における「発効」の解説
日本EU双方の手続きの最終的完了を受けて12月21日、ベルギーのブリュッセルにおいて、協定の効力の発生のための国内手続が完了したことを相互に通告する外交上の公文の交換が行われた。これにより、協定の2019年2月1日の発効が確定した。
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発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:03 UTC 版)
ローマ規程の適用上、規程の改正には30の締約国による個々の改正条項への批准が必要となる。侵略犯罪については、再検討会議において以下の発効要件が合意された。(第15条の2及び3共通) 30の締約国が改正条項の批准または受諾を行った1年後 締約国の多数により2017年1月1日以降に行われる決定に従うこと
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発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:57 UTC 版)
日米貿易協定は協定第9条の規定により「両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずる。」となっている。 前述のようにアメリカ側は議会承認を必要とせず行政府の手続きのみで国内手続が完了する。日本の国会での承認を受け、2019年12月10日にアメリカのワシントンD.C.において、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定及びデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の定める手続に従い,書面により相互に通告を行い、かつ、両協定の発効日を2020年1月1日とすることが日米両国で決定された。両協定は、来年1月1日に効力を生ずることが法的に確定した。
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発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:45 UTC 版)
「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」の記事における「発効」の解説
2018年12月30日、オーストラリア、カナダ、日本、メキシコ、ニュージーランド、シンガポールの間で協定が発効した。 2019年1月1日、オーストラリア、カナダ、メキシコ、ニュージーランド、シンガポールは2回目の関税引き下げを実施した。 日本第2関税カットは2019年4月1日に行われた。 2019年1月14日、この協定はベトナムについて発効した。 2021年9月19日、この協定はペルーについて発効した。
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発効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 03:44 UTC 版)
「地域的な包括的経済連携協定」の記事における「発効」の解説
RCEP協定は、少なくともASEAN構成国である署名国が6か国、ASEAN構成国でない署名国が3か国批准した後、批准した国について60日後に発効する。その後に批准する国については、当該国の批准後60日後に発効する。 2021年11月3日、RCEP協定の寄託者であるASEAN事務局は、11月2日の段階でブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ及びベトナム(以上ASEAN構成国)、オーストラリア、中華人民共和国、日本及びニュージーランド(以上ASEAN非構成国)が批准を終えたことにより2022年1月1日に、RCEP協定が、これら10か国の間で発効すると発表した。同日、日本国外務省も同様な旨を発表した。また日本国外務省は、2021年12月17日付官報第639号において、令和4年外務省告示第409号として「地域的な包括的経済連携協定の効力発生に関する件」を告示した。 2022年1月1日、先行して批准した日本、中国、オーストラリア、ニュージランド、タイ、カンボジア、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオスで発効した。 韓国は、2021年12月3日に、RCEP協定の批准書を寄託したため、RCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2022年2月1日に韓国について発効した。これについて、日本国外務省は、HPにおいて発表するとともに、2021年12月21日付官報第641号において、令和3年外務省告示第412号として「大韓民国についての地域的な包括的経済連携協定の効力発生に関する件」を告示した。 マレーシアは、2022年1月17日に、RCEP協定の批准書を寄託したため、RCEP協定は、協定第27・7条3の規定により批准の60日後の2022年3月18日にマレーシアについて発効した。これについて、日本国外務省は、HPにおいて発表するとともに、2022年2月2日付官報第667号において、令和4年外務省告示第48号として「マレーシアについての地域的な包括的経済連携協定の効力発生に関する件」を告示した。 まだ批准していないフィリピン、インドネシア、ミャンマーについては、それぞれの国についてその批准後60日経過後に発効する。
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「発効」の例文・使い方・用例・文例
- 木に関する新法が1月1日に発効した
- その法律は長い論争の末ようやく発効した
- まもなく協定が発効して輸入関税が大幅に緩和される見込みです。
- その法律は 4 月 1 日から発効する.
- その法律はすでに発効している.
- 本[この]協定は 9 月 1 日から発効する.
- 1952 年にアメリカとの講和条約の締結と抱き合わせに安保条約が発効した.
- 条約は来年一月に発効する.
- その法律はどんなに早くても来年までは発効しないだろう.
- 新しい法は来月発効するだろう
- あまりに多くの法が発効されないことが、法に対する軽視の原因となる
- 作用していない、あるいは発効していないさま
- 逮捕状を発効する
- 法律、請求、その他を作るか、法律よりそれらを発効させる
- 資産譲渡を発効させる文書
- その薬には思いがけない遅発効果がある
- 停戦協定が発効しているのに,陣取り合戦が続いている状態
- リサイクル法の発効前は,家電製品は小売店や地方自治体によって回収されていたが,金属部分だけが取り外され,リサイクルされていた。
- たばこ規制条約が発効
- たばこ規制枠組み条約が2月27日に発効した。
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