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こうかん かうくわん 0 【交換】
(名)スル
(1)物と物とをとりかえること。やりとりすること。
「物々―」「意見を―する」
(2)個人または集団の送り手と受け手の間で、財やサービスのやりとりが行われること。経済のみならず社会関係の維持・創出と深く関わる。
(3)民法上、当事者が互いに金銭以外の財産の所有権の移転をなすという契約。
(1)物と物とをとりかえること。やりとりすること。
「物々―」「意見を―する」
(2)個人または集団の送り手と受け手の間で、財やサービスのやりとりが行われること。経済のみならず社会関係の維持・創出と深く関わる。
(3)民法上、当事者が互いに金銭以外の財産の所有権の移転をなすという契約。
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交換
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/14 14:09 UTC 版)
交換(こうかん) とりかえること。やりとりすること。
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁
- ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、164頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、121頁・163頁
- ^ 我妻榮、清水誠、田山輝明、有泉亨『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第2版追補版』日本評論社、2010年、1083頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、163頁
- ^ 前掲『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第2版追補版』1083頁
- ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、165頁
- ^ 前掲『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第2版追補版』1083頁
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「交換」の続きの解説一覧
- 1 交換とは
- 2 交換の概要
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