自動車取得税とは? わかりやすく解説

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自動車取得税

読み方:じどうしゃしゅとくぜい

自動車取得したに対して都道府県課す税金のこと。

自動車取得税は、地方税法により規定されている。

自動車取得税は、自動車取得価額50万円超えた場合課せられる

2011年11月18日現在、民主党税制調査会では、自動車取得税と自動車重量税廃止、あるいは、見直しする方向調整進めている。

関連サイト
地方税法

じどうしゃしゅとく‐ぜい【自動車取得税】


自動車取得税

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。

自動車取得税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 21:59 UTC 版)

自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、かつて都道府県が取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた日本の租税である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。2019年令和元年)10月1日に廃止され、環境性能割となった。


注釈

  1. ^ ただし、個人間売買の場合は消費税は非課税。

出典

  1. ^ “自動車取得税、2段階で廃止 政府・自民”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2013年1月23日). https://web.archive.org/web/20130123192558/http://sankei.jp.msn.com/economy/news/130123/biz13012311290014-n1.htm 2013年9月12日閲覧。 
  2. ^ a b c d 自動車ユーザーの98%が自動車にかかる税金に負担を感じています。”. 日本自動車連盟(JAF). 2012年10月22日閲覧。
  3. ^ 自動車取得税と、消費税との二重課税”. 日本自動車工業会(JAMA). 2012年10月24日閲覧。
  4. ^ a b 知ってる?クルマの税金”. 日本自動車連盟(JAF). 2012年10月29日閲覧。


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