自動車取得税
じどうしゃしゅとく‐ぜい【自動車取得税】
自動車取得税
市町村の道路に関する費用にあてるため、1968年に設けられた流通税の性格をもつ地方税、新車中古車の取得者に都道府県が課税、車両取得時までに納付する。税額は2003年3月末までの時限で取引き価格5%、免税点は同50万円である。
自動車取得税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 21:59 UTC 版)
自動車取得税(じどうしゃしゅとくぜい)とは、かつて都道府県が取得価額が50万円を超える自動車の取得に対し、その取得者に課していた日本の租税である(地方税法第113条-第143条、本法附則第12条の2の2)。2019年(令和元年)10月1日に廃止され、環境性能割となった。
注釈
- ^ ただし、個人間売買の場合は消費税は非課税。
出典
- ^ “自動車取得税、2段階で廃止 政府・自民”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2013年1月23日) 2013年9月12日閲覧。
- ^ a b c d “自動車ユーザーの98%が自動車にかかる税金に負担を感じています。”. 日本自動車連盟(JAF). 2012年10月22日閲覧。
- ^ “自動車取得税と、消費税との二重課税”. 日本自動車工業会(JAMA). 2012年10月24日閲覧。
- ^ a b “知ってる?クルマの税金”. 日本自動車連盟(JAF). 2012年10月29日閲覧。
- 1 自動車取得税とは
- 2 自動車取得税の概要
- 3 問題点
- 4 脚注
「自動車取得税」の例文・使い方・用例・文例
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