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じどうしゃ-しゅとくぜい 7 【自動車取得税】

道路に関する費用にあてる目的で、自動車取得に対し、その自動車定置所在都道府県が、その取得者に課す税。


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自動車取得税

読み方:じどうしゃしゅとくぜい

自動車取得した者に対して都道府県課す税金のこと。

自動車取得税は、地方税法により規定されている。

自動車取得税は、自動車取得価額50万円を超えた場合課せられる

2011年11月18日現在、民主党税制調査会では、自動車取得税と自動車重量税廃止、あるいは、見直しする方向調整を進めている。

関連サイト
地方税法





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