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石原銀行税(いしはらぎんこうぜい)

東京都石原知事導入した銀行への外形標準課税

2000年度から、東京都都内にある大手銀行に対し、法人事業税について外形標準課税導入した。これは、純利益赤字であっても粗利益の額に応じて課税できるというもの。

財源確保したい東京都にとって、このところ税収落ち込みは、ずっと心配の種だった。東京都石原慎太郎知事は、地方税法例外規定に基づく新税構想2000年発表し、資金量5兆円以上の大手銀行対象とする外形標準課税条例制定させた。

これに対し、税を徴収される側の銀行は、中立と公平という税制原則反するとして、東京都相手取り提訴踏み切った。その結果第一審東京地裁は、石原銀行税は地方税法違反無効であると判断して、すでに徴収された2000年度分(725億円)の返還東京都命令した。

石原知事直ち控訴する方針表明したが、その一方で政府税制調査会などで外形標準課税全国的導入を目指そうとする動きも始まっている。厳し財政運営強いられる地方にとって、これらの議論行方注目される。

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(2002.03.28更新






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