相続時精算課税制度とは?

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相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

親から子どもへの生前贈与促進する目的で、相続時精算課税制度が設けられている。親が65歳以上で子どもが20歳上の場合税務署所定届出をすることで同制度利用できる。

この制度ポイントは、累積2500万円までの生前贈与について非課税とされるところだ。贈与税控除金額2500万円であり、それを超える部分については、一律20%の税率贈与税計算される。

生前贈与種類金額分割回数には制限がない。例え500万円ずつ6年分けて、親から子どもが贈与を受けたとすると、2500万円超える 500万円部分について20%で100万円の贈与税がかかる計算となる。

相続ときには今まで受け取っ贈与財産と、新たに相続する財産合算して相続税計算をすることになるが、すでに納め贈与税の分は控除される。また、相続税比べ納付した贈与税金額のほうが多いときは、その分が還付される。

この制度利用しない場合相続贈与は別のものと扱われることから、それぞれについて税金計算を行うことになる。贈与基礎控除年間 110万円であって、それを超える部分には贈与税発生する。また、相続ときには、残っている相続財産相続税金額が決まる。

(2004.05.31掲載



住宅用語大辞典

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相続時精算課税制度

65歳以上の親から20歳上の子に現金不動産贈与する場合に、通算2500万円までの贈与については税金(贈与税)が非課税となり、それを超える部分に対して一律20%の税金(贈与税)がかかるという制度将来相続発生した時点で、相続財産贈与額を合算して相続税の形で精算する。住宅取得資金贈与を受ける場合は、親の年齢制限がなくなり、贈与税非課税が3500万円アップする「住宅取得資金等の贈与特例」という特例もある。この特例は、2007年(平成19年)12月31日までに贈与を受け、2008年(平成20年)3月15日までに住宅建設購入して入居を済ませていることが条件となる。ただし2008年以降贈与に関しては、たとえ住宅取得資金であっても2500万円」が非課税になるので注意しよう。





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