取得価額とは? わかりやすく解説

取得価額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 06:27 UTC 版)

自動車取得税」の記事における「取得価額」の解説

自動車取得税における「取得価額」とは、実際に自動車購入する際に支払った金額ではなく車種・グレード仕様ごとに定められ基準額(財団法人地方財務協会発行している「自動車取得税課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている金額)に、新車時からの経過年数応じた残価率を乗じた金額であった例え自家用普通乗用車場合新車時には車両本体価格に0.9を乗じた金額基準額であり、1年経過すると更に残価率0.681を乗じ以後半年ごと(1月7月)に残価率が下がり、6年以上を経過すると残価率は0.1となる。したがって新車時に車両本体価格550万円自家用普通乗用車であれば6年後には550×0.9×0.1=49.5となることから、実際購入価格50万円上回っていたとしても、自動車取得税納税義務生じない中古自動車販売業者一部には、この事についての購入者無知に付け込んで名義変更手続において、実際に納税する必要の無い「自動車取得税相当額称する金額販売価格×税率)を要求する者もいた。 特に軽自動車については、元々の基準額が低い上に、俗に新古車呼ばれる新規登録から1年未満中古車であっても、残価率0.562が適用されることから、自動車取得税納税義務生じない場合があった。都道府県税事務所車種・グレード仕様年式伝えれば自動車取得税納税義務生じか否か確認する事ができた。

※この「取得価額」の解説は、「自動車取得税」の解説の一部です。
「取得価額」を含む「自動車取得税」の記事については、「自動車取得税」の概要を参照ください。

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