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ざいだん-ほうじん ―はふ― 5 【財団法人】
公益法人関連用語集 |
財団法人
民法第34条は、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団又は財団で営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができると定めており、公益を目的とした非営利の財団のみが財団法人として許可される。
設立に当たっては、設立者等が拠出した財産の運用の方針等について寄附行為を定めなければならない。その内容は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定となっており、この寄附行為に基づいて理事が選任され、法人の目的の実現に必要な事業を行い、法人の財産の管理運営に当たることになる。
財団法人には、社団法人のような社員が存在せず社員総会もないから、理事が必置機関として一切の意思決定、業務執行、対外代表の権限を有している。監事は任意機関として監査に当たるが、そのほか実際上の諮問・審議機関として評議員会が置かれる場合が多い。寄附行為所定の事由、目的事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しの場合は解散し、破産の場合を除き、清算手続に入ることになり、清算の結了をもって消滅する。
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財団法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 09:45 UTC 版)
財団法人(ざいだんほうじん)とは、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。法人格を付与された財団のこと。簡略表記は(財)。
2008年11月までは公益目的の財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48)第153条3項の2
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)2条
- ^ “一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A、QA7、QA16”. 法務省. 2009年12月26日閲覧。
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)261条
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)153条、202条
- ^ 一般社団法人及び一般財団法人制度Q&AQ&A23
- ^ 公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)
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