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ざいだん-ほうじん ―はふ― 5 【財団法人】

財団運営するために作られる法人現行法では、公益目的とする公益法人のみが認められている。

社団法人
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財団法人

財団法人とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産集まりである財団というものに対し、民法34条の規定に基づき法人格与えられたものをいう
民法34条は、祭祀宗教慈善学術技芸その他公益に関する社団又は財団営利目的としないものは、主務官庁許可得て法人とすることができると定めており、公益目的とした非営利財団のみが財団法人として許可される。

設立に当たっては、設立者等が拠出した財産運用方針等について寄附行為定めなければならない。その内容は、目的、名称、事務所資産に関する規定理事任免に関する規定となっており、この寄附行為基づいて理事選任され、法人目的実現に必要な事業行い法人財産管理運営に当たることになる。

財団法人には、社団法人のような社員存在せず社員総会もないから、理事が必置機関として一切意思決定業務執行対外代表の権限を有している。監事任意機関として監査に当たるが、そのほか実際上の諮問・審議機関として評議員会が置かれる場合が多い。寄附行為所定事由目的事業成功又は成功不能破産設立許可取消し場合解散し、破産場合を除き、清算手続に入ることになり、清算結了をもって消滅する。


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財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 09:45 UTC 版)

財団法人(ざいだんほうじん)とは、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。法人格を付与された財団のこと。簡略表記は(財)

2008年11月までは公益目的の財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。




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