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たいほ-じょう ―じやう 3 0 【逮捕状】

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逮捕状(たいほじょう)(warrant for the arrest)

犯罪容疑者逮捕捜査機関許可する裁判官令状

国家権力による不当身柄拘束から身体の自由を守るため、現行犯場合を除き、裁判官発行する逮捕状がなければ捜査機関何人逮捕できないことになっている。

警察検察といった捜査機関は、容疑者逮捕身柄拘束など捜査に必要な行政権行使しているが、権力分立観点から、司法権を担う裁判官令状によって抑制均衡を図っている。

刑事訴訟法によると、逮捕状には、容疑者氏名住所加え罪名犯罪事実概要などを記載なければならない。また、裁判官記名押印なければ様式が整わない。

津簡易裁判所裁判官は、道路交通法共同危険行為いわゆる暴走行為)の疑いで津署が請求した逮捕状について、押印するのをうっかり忘れ発行してしまった。そのため書類不備容疑者身柄拘束できず、結局釈放することになった。

(2002.08.21更新



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逮捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/13 07:36 UTC 版)

(逮捕状 から転送)

逮捕(たいほ)とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為をいう。


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  1. ^ 警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。
  2. ^ 30万円(刑法暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金拘留又は科料に当たる罪に関する被疑事件。
  3. ^ 傷害被告事件最高裁判所判決
    1975年(昭和50年)4月3日第一小法廷判決
    昭和48(あ)722
    判決全文 (PDF). 判例検索システム. 最高裁判所. 2009年3月5日閲覧。
    判決情報. 判例検索システム. 最高裁判所. 2009年3月5日閲覧。
  4. ^ 近年では犯人逮捕の呼称が報道で用いられるのはハイジャック、立てこもりなど凶悪事件の現行犯等、逮捕された人物が疑う余地なく犯人であるケースに多くそれ以外の場合においては、犯人ではなく容疑者の呼称が多く用いられる。
  5. ^ そのため、後日に被疑者・被告人による名誉毀損損害賠償請求が認められるケースもある。
  6. ^ 江戸時代においては、警察署検察庁裁判所は、例えば江戸においては江戸町奉行というように一体化していた。そのイメージが時代劇などを通じて現在の大衆意識にも影響を及ぼしている
  7. ^ 日本弁護士連合会 (1993). 日本国内における身体検査. 問われる日本の人権. 日本弁護士連合会. 2009年3月5日閲覧。
  8. ^ 米国大使館 ビザ免除プログラム有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(…)がある方…に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。」


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