たいほ-じょう ―じやう 3 0 【逮捕状】
逮捕状(たいほじょう)(warrant for the arrest)
国家権力による不当な身柄の拘束から身体の自由を守るため、現行犯の場合を除き、裁判官の発行する逮捕状がなければ捜査機関は何人も逮捕できないことになっている。
警察や検察といった捜査機関は、容疑者の逮捕や身柄拘束など捜査に必要な行政権を行使しているが、権力分立の観点から、司法権を担う裁判官の令状によって抑制と均衡を図っている。
刑事訴訟法によると、逮捕状には、容疑者の氏名と住所に加え、罪名や犯罪事実の概要などを記載しなければならない。また、裁判官の記名押印がなければ様式が整わない。
津簡易裁判所の裁判官は、道路交通法の共同危険行為(いわゆる暴走行為)の疑いで津署が請求した逮捕状について、押印するのをうっかり忘れて発行してしまった。そのため、書類の不備で容疑者の身柄を拘束できず、結局、釈放することになった。
(2002.08.21更新)
逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/06/03 08:02 UTC 版)
(逮捕状 から転送)
逮捕(たいほ)とは、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為をいう。 現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(検察官による逮捕の場合は48時間)である。
逮捕の諸原則として、 逮捕前置主義、 事件単位の原則、 逮捕勾留一回性の原則がある。
- ^ 警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。
- ^ 30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪に関する被疑事件。
- ^ 最高裁判所第一小法廷判決 1975年4月3日 、昭和48(あ)722、『傷害被告事件』。
- ^ そのため、後日に被疑者・被告人による名誉毀損の損害賠償請求が認められるケースもある。
- ^ 日本弁護士連合会 (1993年). “日本国内における身体検査”. 問われる日本の人権. 日本弁護士連合会. 2009年3月5日閲覧。
- ^ 米国大使館 ビザ免除プログラム 「有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪歴(…)がある方…に該当する旅行者は、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとする場合は入国を拒否されることがあります。」
- ^ 移管を受けた検察官が捜査の上「公訴提起をする必要がない」と考えれば不起訴や起訴猶予処分にして終える事もある。これを「起訴便宜主義」という
逮捕状と同じ種類の言葉
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- Xに対する逮捕状 世界探偵小説全集 3 フィリップ マクドナルド 国書刊行会
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