三省堂 大辞林 |
かんぜい くわん― 0 【関税】
(1)貨物が国境を通過する際課せられる税。輸入税と輸出税があるが、現在日本には輸入税しかない。税収入を目的とする財政関税、国内の産業の保護を目的とする保護関税などがある。
(2)古く、国境・関所などで徴収した税。
(2)古く、国境・関所などで徴収した税。
会計用語辞典 |
関税
読み方:かんぜい
輸出や輸入の際に課せられる税金のことで、主に輸入国が課す関税をさすことが多い傾向にあります。関税は、財源調達手段としての関税(財政関税)と国内産業保護(保護関税)の機能を有しています。
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
関税
歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきたが、今日では一般に輸入品のみに課されることが多い。関税法上は、輸入貨物(信書を除く。)に課されることとされている。(関税法第3条)関税は、財源調達手段としての関税(財政関税)と国内産業保護(保護関税)の機能を有している。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
石油/天然ガス用語辞典 |
関税
読み方: かんぜい
【英】: customs duty / tariff
同義語: tariff
【英】: customs duty / tariff
同義語: tariff
| 輸入、または輸出貨物に対し課税される租税を関税というが、現在、わが国では輸出関税はなく、したがって関税は輸入関税と同義語であり、関税法、関税定率法および関税暫定措置法(いわゆる関税三法)に基づく国税であり、間接消費税の一種である。 関税は、(1) 財政収入を目的とする財政関税、(2) 国内産業の保護を目的とする保護関税に分類されるが、わが国を始め先進諸国においては、主として産業保護を目的としている。石油に対する関税は、戦前から国産原油保護を目的として、輸入原油・石油製品に関税が課せられたが、戦後は、国内石炭産業育成の立場から関税が課されており、さらに昭和 42 年度( 1967 年度)以降は石炭特別会計、47 年度( 1972 年度)以降は石炭・石油特別会計の財源としての役割が大きくなり、次第に財政関税としての性格が強くなった。 関税は、輸入貨物の数量、または価格が課税の基準となるが、輸入貨物の数量、重量、長さ、容積などを課税標準とする税率を従量税、これに対し輸入貨物の価格を課税標準とする場合を従価税と称し、わが国の原油・石油製品関税は、戦前から 1951 年度(昭和 26 年度)までは従量税、1952 年度(昭和 27 年度)から従価税、1961 年度(昭和 36 年度)以降は再び従量税が適用され、現在に至っている。 |
歴史民俗用語辞典 |
関税
ウィキペディア |
関税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/01 12:01 UTC 版)
関税(かんぜい)は、国内産業の保護を目的として又は財政上の理由から、輸入貨物に対して課される税金で、間接消費税に分類される。
[続きの解説]
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