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特許用語集 |
即時抗告
裁判の迅速な確定に資するため、一定の決定・命令に対し、不服申立期間を限定的に定めた抗告をいう。民事訴訟においては、1週間の不変期間として規定されている(民事訴訟法332条)。特許法においては、侵害に係る訴訟における秘密保持命令の申立てを却下した裁判(特許法105条の4第5項)、同秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判(特許法105条の5第3項)に規定がおかれている(いずれも、実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条により準用。)。
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抗告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/13 04:18 UTC 版)
(即時抗告 から転送)
抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(地方裁判所や家庭裁判所でいえば、原則として高等裁判所が上級裁判所である。裁判所法16条2号)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。これに対し、同一の審級に対する不服申立ては、異議という。
- 1 抗告とは
- 2 抗告の概要
- 3 抗告ができる手続
即時抗告と同じ種類の言葉
品詞の分類
| 名詞およびサ変動詞(手続き) | 立法 発効 即時抗告 内申 登記 |
即時抗告に関連した本
- 資料・水本事件の地域決定と弁護団の即時抗告申立書(全文) (1978年) 水本事件裁判弁護団
- 実践刑事弁護 裁判員裁判編 現代人文社
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