欧州連合条約とは? わかりやすく解説

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おうしゅうれんごう‐じょうやく〔オウシウレンガフデウヤク〕【欧州連合条約】

読み方:おうしゅうれんごうじょうやく

マーストリヒト条約正式名称


マーストリヒト条約

(欧州連合条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/19 06:22 UTC 版)

マーストリヒト条約(マーストリヒトじょうやく)は、欧州連合の創設を定めた条約1991年12月9日欧州諸共同体加盟国間での協議がまとまり、1992年2月7日調印、1993年11月1日ドロール委員会の下で発効した。協議は通貨統合と政治統合の分野について行われた。本条約の正式名称は欧州連合条約であり、その後の条約で修正が加えられた。条約名は調印されたオランダのマーストリヒトにちなむ。




「マーストリヒト条約」の続きの解説一覧

欧州連合条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 03:53 UTC 版)

欧州連合基本条約」の記事における「欧州連合条約」の解説

英語版ウィキソースに本記事関連した原文あります。Consolidated version of the Treaty on European Union 欧州連合条約(Treaty on European Union)は前文6つの編で構成されている。 第1編 総則 第1条では欧州共同体をもとに欧州連合設立することと、欧州連合が欧州連合条約と欧州連合の機能に関する条約法的地位定めている。第2条では欧州連合が「(仮訳)人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配マイノリティ属する人の権利を含む人権尊重という価値のうえに成り立つ」ということうたっている。また、加盟国は「(仮訳)多元主義無差別寛容正義結束[要リンク修正]、両性の平等が普及する社会」を共有するということうたわれている。 第3条では欧州連合目的を6項にわたって挙げている。第1項では、平和、連合価値市民の幸福を発展させることを定めている。第2項は、領域外との境界管理実施しつつ域内における異動自由について述べている。第3項域内市場扱っている。第4項はユーロ設置うたっている。第5条では、欧州連合がその価値促進させ、貧困撲滅英語版)に努め人権遵守し国際連合憲章尊重することを規定している。第6項では、欧州連合基本条約与えられている権能にかなう「(仮訳)適切な手段」でこれらの目的追求するとしている。 第4条加盟国の主権義務についてうたい、第5条では欧州連合権能限界について授権原理英語版)、補完性原理比例原理定めている。第6条欧州連合欧州連合基本権憲章および人権と基本的自由の保護のための条約拘束されることを規定している。第7条では加盟国資格停止について定め第8条では近隣諸国との密接な関係を築くことをうたっている。 第2編 民主主義についての規定 第9条市民の平等と欧州連合の市民権定めている。第10条では、欧州連合間接民主制において設立されていることをうたい、その決定にあたって可能な限り市民密接な参加がなされなければならないということ定めている。また欧州規模の政党市民意思表明についても言及なされている。市民意思表明とはすなわち、直接選挙される欧州議会と、加盟国議会に対して責任を持つ加盟国政府の代表で構成される理事会および欧州理事会でもってなされる第11条では、欧州連合運営透明性確保し広範な協議を行うことを義務付けており、また欧州委員会に対して少なくとも100万人以上の市民による請願法案作成請願することについて定めている。第12条立法手続において加盟国議会一定の関与認めている。 第3編 機関について規定第13条欧州連合機関について定めている。すなわち、欧州議会欧州理事会理事会欧州委員会欧州連合司法裁判所欧州中央銀行会計監査院についてうたっている。 第14条欧州議会活動選挙について第15条欧州理事会とその議長について、第16条理事会とその形態について第17条欧州委員会とその任命について規定している。第18条では欧州連合外務・安全保障政策上級代表を、第19条では司法裁判所それぞれ設置することを定めている。 第4編 強化された協力についての規定 第4編第20条の1か条しかなく、ほかの加盟国受け入れない特定の分野における統合を、一定の加盟国間で協力して行なうことを認めている。 第5編 連合対外行動についての一般規定共通外交・安全保障政策に関する細則 第5編第1章第21条第22条の2か条で構成されている。第21条では欧州連合の外交政策概要を示す原則について定められており、国際連合憲章遵守と、国際貿易人道支援グローバル・ガバナンス推進挙げられている。第22条では欧州連合の外交政策策定についての監督権を、欧州理事会全会一致によって行使することを定めている。 第2章2つの節で構成されている。第1節総則となっており、欧州連合の外交政策について指針機能について詳述しなかでも欧州対外活動局の設置加盟国責任について定めている。第42条から第46条で構成される第2節軍事的協力について扱っている。 第6編 最終規定47条は欧州連合の法人格定めている。第48条条約修正について規定しており、通常の改定簡易的改定についての手続を定めている。第49条は欧州連合への加盟申請、第50条は欧州連合からの脱退英語版)について定めている。第51条は欧州連合条約と欧州連合の機能に関する条約附属する議定書について定めており、第52条は本条約が適用される地理的領域定めている。第53条条約無期限性をうたい、第54条では批准について、第55条では条約正文翻訳についてそれぞれ定めている。

※この「欧州連合条約」の解説は、「欧州連合基本条約」の解説の一部です。
「欧州連合条約」を含む「欧州連合基本条約」の記事については、「欧州連合基本条約」の概要を参照ください。

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