第20条とは? わかりやすく解説

第20条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第20条」の解説

戦争のためのプロパガンダと、ヘイトスピーチなど人種差別等を扇動する行為を法を以って禁じること。

※この「第20条」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
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第20条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 13:44 UTC 版)

ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事における「第20条」の解説

養子にする場合には、その夫と妻合意なしで家族にすることはできない養子になった子どもによって、家族他の者たち不利な立場になるような特別扱いをしてはならない長子権利廃止する

※この「第20条」の解説は、「ベアテ・シロタ・ゴードン」の解説の一部です。
「第20条」を含む「ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事については、「ベアテ・シロタ・ゴードン」の概要を参照ください。


第20条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第20条」の解説

政府復興庁組織等状況について国会に対して報告行い1年1回上官報で公示すべきことを規定内閣府設置法67条、国家行政組織法第25条同様の規定)。

※この「第20条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
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