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同一性保持権(どういつせいほじけん)


”同一性保持権”とは、著作物内容等を、無断で変えさせない権利をいう(著作権法20条第1項)。ただし、コンピュータプログラムについては、バグ修正バージョンアップなど、必要な改変は許されている(著作権法20条第2項第3号)。なお、同一性保持権は、著作者人格権であって譲渡することはできない



著作権関連用語

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同一性保持権

自分著作物内容題名を、自分意に反して無断で「改変」(変更切除等)されない権利です(第20条)。

ただし、著作物性質やその利用目的態様に照らしてやむを得ない認められる場合は除かれます。例えば、印刷機性能問題で色がうまく出ないとか、「歌手の歌が下手」などという場合が、これに当たります。


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同一性保持権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/24 03:51 UTC 版)

同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。

著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。

また、ベルヌ条約上の同一性保持権は、著作者の名誉声望を害するおそれがあることを要件とした権利になっているのに対し、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反することを要件とした権利になっている[1]


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  1. ^ 小泉直樹「デジタル情報の配信と著作権/インターネット・サ-ビス・プロバイダ-の責任/著作権等管理事業との関係」『第10回SOFTIC国際シンポジウム』(ソフトウェア情報センター)2001年11月20日、2頁目、http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/jp/koizumi-jp.pdf 、2011年12月24日閲覧。
  2. ^ 中山信弘 『著作権法』 有斐閣、2007年、369頁。
  3. ^ クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 リーガル・コード


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