第1編 総則とは? わかりやすく解説

第1編 総則(第1条~第4条の2)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:10 UTC 版)

地方自治法」の記事における「第1編 総則(第1条第4条の2)」の解説

第1条目的第1条の2(地方公共団体役割第1条の3(地方公共団体の種類普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。(第1項普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。(第2項特別地方公共団体は、特別区地方公共団体の組合及び財産区とする。(第3項第2条市町村都道府県自治事務法定受託事務基本原則第3条地方公共団体の名称) 第4条地方公共団体事務所第4条の2 (休日

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第1編 総則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)

非訟事件手続法」の記事における「第1編 総則」の解説

他の多く法律と同様、冒頭非訟事件手続全体総則となる規定置かれており、第2編以下以外の非訟事件手続について原則として本編規定適用される。 ただし、当事者間私法上の権利関係確定することを目的としないがゆえに性質非訟事件手続属すると理解されている配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律定め保護命令に関する手続については、民事訴訟法規定準用する旨の規定置かれていたり(同法21条)、講学上訴訟とも非訟とも解釈分かれている手続についてもやはり民事訴訟法規定準用することが多いため、総則性が必ずしも貫徹されているわけではない

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第1編 総則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)

非訟事件手続法」の記事における「第1編 総則」の解説

管轄裁判所指定移送について規定整備した旧法ではほとんど規定のなかった代理について規定整備した不服申立てについて、即時抗告提起期間の制限のない抗告双方があったものを即時抗告一本化した抗告審の手続で当事者反論機会保障するとともに再抗告許可抗告特別抗告規定整備した参加制度の創設記録閲覧制度の創設等により当事者の手保証充実した非訟事件をより使いやすくするため、電話会議テレビ会議等の利用可能にした。 和解調停制度創設した株価算定等の専門的知見要する事件の処理を容易・円滑化するため、専門委員制度創設した

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