再抗告とは? わかりやすく解説

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さい‐こうこく〔‐カウコク〕【再抗告】

読み方:さいこうこく

[名](スル)民事訴訟法上、抗告裁判所決定対し法令違反理由としてさらに抗告すること。刑事訴訟法では認められていない。→特別抗告


抗告

(再抗告 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/15 14:22 UTC 版)

抗告(こうこく)とは、日本司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。


  1. ^ a b c d 平成11年(許)第20号 文書提出命令申立て却下決定に対する許可抗告事件決定。 最高裁判所第一小法廷 平成12年3月10日。
  2. ^ 平成11(許)第25号 不動産引渡命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件決定。最高裁判所第三小法廷 平成11年10月26日。
  3. ^ なお同決定において同時に最高裁は、民事訴訟法第197条第1項3号に定める「技術又は職業の秘密に関する事項」について、『その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解するのが相当』[1]とし、内容の開示が所持者側に看過し難い不利益が生じるおそれの有無および、その文書が持つ特段の事情について、それぞれ具体的な判断を同時に求めている[1][2]
  4. ^ a b 民事訴訟法講義 上訴3 関西大学法学部教授 栗田隆 2021年10月29日閲覧。
  5. ^ [4] の 「4.5 一般抗告」の「抗告の提起と抗告審の手続」
  6. ^ 渡部美由紀・鶴田滋・岡庭幹司『民事訴訟法』日本評論社、2016年、頁214
  7. ^ [4] の 「4.6 特別抗告」の「手続」
  8. ^ 東京弁護士会 LIBRA「特集 2013年1月1日施行 家事審判法から「家事事件手続法」へ」 2012年12月号 大坪和敏「Ⅰ 家事事件手続法の要点と同法施行に伴う実務の動向」( p.14 「【表4】家事事件手続の流れ」参照)
  9. ^ 最高裁判所第一小法廷平成12年3月10日判決(平成11(許)第20号、PDF)。裁判長裁判官井嶋一友、裁判官小野幹雄遠藤光男藤井正雄大出峻郎


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再抗告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 15:07 UTC 版)

抗告」の記事における「再抗告」の解説

再抗告(さいこうこく)とは、抗告裁判所決定対す再度抗告である。刑事訴訟では再抗告は認められていない刑事訴訟法427条)。民事訴訟では、抗告裁判所決定に対して、その決定憲法解釈誤りその他憲法違反があること又は決定影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある場合限り再抗告ができる旨が定められている(憲法81条。民事訴訟法330条、331条。)が、3371項括弧書き及び裁判所法7条2号根拠として、最高裁判所への抗告特別抗告あるいは許可抗告限られる解されている。少年事件では高等裁判所決定に対して再抗告が可能であるが、憲法違反判例違反限られており、最高裁判所自判はせずに差し戻す少年法351項2項)。検察官は再抗告できない

※この「再抗告」の解説は、「抗告」の解説の一部です。
「再抗告」を含む「抗告」の記事については、「抗告」の概要を参照ください。

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