とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい〔‐チハウコウキヨウダンタイ〕【特別地方公共団体】
特別地方公共団体
特別地方公共団体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 09:35 UTC 版)
市町村単独では消防本部を置かず、複数の市町村が、特別地方公共団体である一部事務組合又は広域連合を設け、消防本部を設置する場合もある。これらは消防組合とも呼ばれる。 消防事務を共同処理するために、一部事務組合(地方自治法第284条第2項)として消防本部を設置 消防事務を広域にわたり処理するために、広域連合(地方自治法第284条第3項))として消防本部を設置 詳細は「消防組合」を参照 いずれの場合であっても、市町村の消防に関する責任(消防組織法第6条)は当該市町村にある。
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