地方開発事業団
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地方開発事業団(ちほうかいはつじぎょうだん)は、かつて日本において、複数の普通地方公共団体の共同によって設置され、それらから委託を受けて、地域の総合的な開発計画に基づく公共事業を総合的に実施していた特別地方公共団体である[1]。2022年(令和4年)3月31日[2]、青森県新産業都市建設事業団が解散し、完全に廃止された。
- ^ 旧地方自治法298条1項
- ^ 県に移管される金矢工業団地(六戸)、分譲率いまだ4割 – デーリー東北デジタル, 2021年1月30日. 2023年4月27日閲覧.
- ^ a b c d 松本p. 1503
- ^ 宇賀p. 84、塩野p. 144、中川p. 38
- ^ 地方行財政検討会議(第1回、2010年1月20日)の参考資料4「今国会における地方自治法改正の検討事項」
- ^ 地方自治法284条2項、298条2項
- ^ 地方自治法284条2項、287条1項
- ^ 松本pp. 1505–1506
- ^ 地方自治法287条1項
- ^ 地方自治法299条
- ^ 松本p. 1506
- ^ 地方自治法317条1項
- ^ a b 松本pp. 1520–1521
- ^ 地方自治法304条1項
- ^ 地方自治法305条2項
- ^ 地方自治法287条2項
- ^ 地方自治法306条
- ^ 地方自治法303条
- ^ 松本p. 1518
- ^ 地方自治法307条
- ^ 地方自治法208条1項、307条
- ^ 地方自治法305条3項
- ^ 松本p. 1533
- ^ 松本pp. 1534–1535
- ^ 地方自治法301条1項
- 1 地方開発事業団とは
- 2 地方開発事業団の概要
- 3 参考文献
地方開発事業団
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詳細は「地方開発事業団」を参照 2011年(平成23年)8月1日に制度が廃止された(地方自治法の一部を改正する法律(平成23年5月2日法律第35号)の施行による)。 複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。以下の事業を行うことができる。 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む) 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成 土地区画整理事業に係る工事
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