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土地区画整理事業

土地区画整理法基づいて都市計画区域内で、土地区画形質変更をしたり、道路公園など公共施設新設変更を行う事業のこと。土地区画整理事業によって、換地(かんち)される宅地面積従前面積より減少する(「減歩(げんぶ)」という)ことによって、公共施設用地を生み出し宅地利用増進を図るのが目的


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土地区画整理事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/11 10:28 UTC 版)

土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、日本においては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。土地区画整理法自体はドイツ法律やその他の法律を参考に造られた制度であるが、国内で主に発展してきた。災害復興や駅前整備、郊外の宅地造成など多くの事例がある。




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