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特別区(とくべつく)

東京都にある23の特別な行単位

東京都23区は、地方自治法で特別区と規定されている。市と同格とされ、住民による区長選挙区議会があるなど、市に準じた行政事務を担当する特別地方公共団体のひとつ。

いったんは自治権制限されていた時代もあったが、1974年地方自治法改正され、区長直接公選制が復活した。特別区と東京都の間で、行政事務分担がたびたび問題になっていて、東京都行政事務を特別区に移管させる方向進んでいる。

東京23区は、2000年 4月施行された改正地方自治法により、それまで東京都が行っていた清掃事業一部を受け持つことになった。

市に準じた行主体とは言われながらも、最も重要な課税東京都にある。固定資産税など、市町村徴収する地方税は、特別区の場合東京都によって事務処理されている。そのため税率変更できないといった特別区のデメリットが残されたままだ。

なお、横浜市大阪市などの政令指定都市にある「区」は、行政執行便宜のために設置される区域のことであり、特別区とは異なる。これらの行政区では、区議会区長選挙がなく、自治体としての権限持ち合わせていない

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(2001.08.30更新



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特別区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/04 11:47 UTC 版)

特別区(とくべつく)は、特別地方公共団体の一種で、に準ずる基礎的地方公共団体地方自治法第281条第1項で「の区」と規定される(「東京都の区」ではない)。

  • 」という呼称を含むものの、市に準じた地方自治に関する権能を有する点で、同じく特別地方公共団体である「財産区」とは異なる。
  • 「区」という呼称を含むものの、市(町村)には属さない団体である点で「地域自治区」、「財産区」、「合併特例法における合併特例区」、「政令指定都市に置かれる行政区」などとは異なる。
  • 「財産区」、「合併特例法における合併特例区」と同様に法人格を有する団体である。

目次

概要

特別区は、現行の地方自治法においては、その第281条の2第2項において都の地域内に存在する基礎自治体の一つとして位置づけられている。特別区の制度は、1947年昭和22年)に公布された地方自治法に定められた。

なお、「特別区」という用語は特別区の制度創設当初から現在まで、日本において存在する地方公共団体としての「都」が東京都のみであり、実質的には東京都区部にある千代田区他各々の区、あるいは、東京23区の総称として用いられている。

特別区の制度は、明治時代に定められた区制、市制などの大都市制度を基とする。

1878年明治11年)、郡区町村編制法が制定され、宮城(皇居)周辺の都心部に、麹町区神田区日本橋区など15区が定められた。1889年(明治22年)には、この15区に市制が施行され、東京市となる。

1932年昭和7年)、周辺82町村が編入される。このとき、既存の15区に加えて、新たに20区が定められ、35区となった。太平洋戦争中の1943年(昭和18年)には東京都制が施行されて東京府および東京市は廃止され、35区は東京都の行政区となる。

1947年(昭和22年)に地方自治法が公布されて35区は再編され、23の特別区となった。制度創設から長らく、特別区は東京都の「内部的団体」と位置付けられ、日本国憲法93条2項の「地方公共団体」にあたらないと解されてきた[1]。しかし、2000年平成12年)の地方分権改革により、特別区は「基礎的な地方公共団体」と規定され、その母体である東京都から相当程度の独立性を与えられた。ただし、特別区の法的地位は未だに「特別地方公共団体」であり、固定資産税の賦課徴収や消防責任など本来は市町村の権限に属するものが東京都(特別区の連合体としての地位にある東京都)に留保されており、また都区財政調整制度のような地方税の特殊な分配制度があるなど、市町村のような「普通地方公共団体」と同一の権能を有するわけではない。

特別区と市の相違点

特別区は、基本的には基礎的自治体である「市町村」に準ずるものとされ(地方自治法第281条の2第2項・第283条)、「市」の所掌する行政事務に準じた行政権限が付与されている(同法第281条第2項・第283条)。

しかし特別区は、「法律または政令により都が所掌すべきと定めたれた事務」、および、「市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務」を処理することができない(同法第281条第2項・第281条の2第1項)。

具体的には、特別区は「上下水道」・「消防」などの事務に関しては単独で行うことができず、特別区の連合体としての「都」が行っている(水道法第49条、下水道法第42条、消防組織法第26条ないし第28条)。東京都は、これらの規定に基づき、東京都水道局東京都下水道局東京消防庁などを設置している。また、都市計画や建築確認についても一定規模以上のものについては、法令により都に権限が留保され、都が直接事務を行っている。また、特別区の自治権拡大に関する地方自治法改正法の施行の前日2000年(平成12年)3月31日までは清掃事業も都の業務とされており、東京都区部においては同日まで東京都の行政機関である「東京都清掃局」がこの地域の清掃事務を統一的に行っていたが、同年4月1日に各特別区および東京23区清掃一部事務組合に移管された。

さらに、旧警察法においては、都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、特別区の存する区域を管轄とする自治体警察を設けることとなっており(旧警察法第51条ないし第53条)、東京都ではこれに基づき東京都知事の所轄と特別区公安委員会の管理の下、警視庁 (旧警察法)を設置していた。

そのほか、他の大規模な政令指定都市が通常行っている事務・事業も、都の主要な業務となっている(東京都区部では、都営地下鉄及び都営バスの運営、東京メトロへの出資、都立病院の運営、公立大学の設置、公営住宅の設置、霊園・火葬場設置なども、東京都がそのほとんどを行っている。なお、東京都区部以外の区域においても、都立病院の運営など一部の業務を東京都が行っている)。

都及び特別区の事務の処理については、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために設置された「都区協議会」によって協議され(同法第282条の2)、都と各特別区の相互間で調整を図っている。その一方、特別区は政令指定都市中核市・その他特に政令で指定された相当な規模をもつ市でなければできない行政事務のひとつである、「保健所の設置および運営」を行う責務を有する(地域保健法第5条第1項。保健所政令市参照)など、所掌する行政事務の一部において、通常の市(町村)とは大きく異なった扱いがなされている。

税制面でも、事務事業の特例に対応した特別の制度が存在する。通常であれば、市町村税である都民税(市町村民税法人相当分)、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税は都税となっている。

このうち、市町村民税(法人分)、固定資産税、特別土地保有税は、「都区財政調整制度」(地方自治法第282条)により、財政調整の原資となり、都と特別区とで協議の上、都条例で配分割合を決め、特別区の財源不足額に応じて、財源調整交付金として各特別区に交付される。国有提供所在地等所在市町村交付金、国有資産等所在市町村交付金、特別とん譲与税は、通常は市町村に交付されるが、特別区の区域においては都の収入となる。都市計画税を原資とした都から特別区への補助金として、都市計画交付金がある。地方交付税制度上も、都と特別区の区域については、両者の基準財政需要額と基準財政収入額を算定した上で、道府県分と大都市分として合算して算定(合算特例)されることになっている。




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  1. ^ 最高裁大法廷判決昭和38年3月27日刑集17巻2号121頁参照。
  2. ^ 払拭されない「大東京市の残像」って何だろう?(特別区協議会HP・飯田橋博士の特別区基礎講座)参照
  3. ^ 特別区が基礎的自治体であると位置付けられた平成12年改正以後の地方自治法のもとにおいてさえ、特別区の規定を第2編(普通地方公共団体)に移動させず、なお従来通り普通地方公共団体の機関(財産区や事務組合・地方開発事業団など)を定める第3編(特別地方公共団体)の中においていることからも、そのことを窺い知ることが可能である
  4. ^ 特別区長会HP・「都区のあり方検討委員会及び都区のあり方検討委員会幹事会の記録」。このページのリンク先の『第二次特別区制度調査会報告 「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想』を参照


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