総則
総則(第1章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)
「東日本大震災復興基本法」の記事における「総則(第1章)」の解説
第1章の「総則」では、この法律の目的、基本理念、国・地方公共団体の責務、国民の努力、復興債の発行など復興資金確保のための措置、復興特別区域制度の整備などを定める。 基本理念(2条) 単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。 地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。 少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。 次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策 被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策 地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。 国の責務(3条) 国は、基本理念にのっとり、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(東日本大震災復興基本方針)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。 地方公共団体の責務(4条) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。 国民の努力(5条) 国民は、基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
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総則(第1章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
第1条(目的等) 法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 本法は不服申立ての一般法として位置づけられ、特別法がある場合にはそれが本法に優先する。 第2条(処分についての審査請求) 行政庁の処分に不服がある者は、第4条にて定められた審査請求すべき行政庁に対して審査請求をすることができるとされ、処分についての不服申立類型を審査請求に一元化する趣旨が示されている。ただし、再調査の請求を行っているときは、第5条2項で定められた例外規定を除いては、その決定を経た後でしか審査請求をすることができない。 第3条(不作為についての審査請求) 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず不作為がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができる。 第4条(審査請求をすべき行政庁) 処分についての不服申立類型が審査請求に一元化されたことや大臣等の自律性を踏まえ、請求先となる行政庁を以下のとおり定める(個別の法律等に定めがある場合を除く)。上級行政庁がない場合や、処分をした行政庁(処分庁)または不作為が問題とされる行政庁(不作為庁。以下、処分庁と不作為庁を合わせて「処分庁等」という)が主任の大臣等である場合は、当該処分庁等。 処分庁等の上級行政庁が宮内庁長官等である場合は、当該宮内庁長官等。 1・2以外で主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合は、当該主任の大臣 1~3以外の場合、当該処分庁等の最上級行政庁 なお、法定受託事務については、他の法律に特別の定めがある場合を除き、都道府県、都道府県知事の執行機関が行った処分に対しては所管の大臣に、市町村長は都道府県知事に、市町村教育委員会の行った処分については都道府県教育委員会に、市町村選挙管理委員会の行った処分については都道府県選挙管理委員会に審査請求ができる。さらに、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、それぞれ前述の行政機関のほか、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる(地方自治法255条の2)。 第5条(再調査の請求) 処分に対する審査請求先が処分庁以外の行政庁である場合、個別の法律で定めがあるときには、審査請求への原則一元化の例外として処分庁に対して再調査の請求ができる(第1項)。 再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、再調査の請求をした日(不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算し3月を経過しても処分庁がその決定をしない場合や、決定を経ないことにつき正当な理由がある場合は、審査請求が可能となる(第2項)。 第6条(再審査請求) 法律に定めがある場合には、行政庁の処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 再審査請求は、原裁決又は当該処分を対象として、該当の法律に定める行政庁に対してすることとなる。 第7条(適用除外) 本法は上述のとおり一般概括主義をとるが、以下に掲げるものは、内閣から独立した機関が独自の手続きで処分を行うものであったり、より慎重な手続きで審理するものであったり、その他処分の性格に照らして本法の適用が適切でないと考えられるものであるから、処分・不作為を問わず審査請求の対象から除外されるものと定められる。国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行われる処分 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行われる処分 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行われるべきものとされている処分 検査官会議で決すべきものとされている処分 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分 国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員が行う処分 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対して行われる処分 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、被収容者に対して行われる処分 外国人の出入国又は帰化に関する処分 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分 この法律に基づく処分 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体が(一般私人としてではなく)その固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、行政不服審査法そのものの適用がない(第2項)。 第8条(特別の不服申立ての制度) 第7条の規定により審査請求をすることができないとされる処分又は不作為であっても、個別法に基づく独自の不服申立ての制度を設けることについては妨げられない。
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