地方公共団体の責務とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の責務(4条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「地方公共団体の責務(4条)」の解説

地方公共団体は、基本理念のっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針踏まえ計画的かつ総合的に東日本大震災からの復興必要な措置講ずる責務有する

※この「地方公共団体の責務(4条)」の解説は、「東日本大震災復興基本法」の解説の一部です。
「地方公共団体の責務(4条)」を含む「東日本大震災復興基本法」の記事については、「東日本大震災復興基本法」の概要を参照ください。


地方公共団体の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「地方公共団体の責務」の解説

;第五条都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。)は、基本理念のつとり献血について住民理解を深めるとともに採血事業者による献血受入れ円滑に実施されるよう、必要な措置講じなければならない住民献血に関する理解深め、かつ献血受入の円滑な実施のための措置をとる

※この「地方公共団体の責務」の解説は、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の解説の一部です。
「地方公共団体の責務」を含む「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事については、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の概要を参照ください。

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