地方公共団体の責務(4条)
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「東日本大震災復興基本法」の記事における「地方公共団体の責務(4条)」の解説
地方公共団体は、基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。
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地方公共団体の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 05:48 UTC 版)
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の記事における「地方公共団体の責務」の解説
;第五条都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本理念にのつとり、献血について住民の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない。 住民の献血に関する理解を深め、かつ献血受入の円滑な実施のための措置をとる
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