第五条とは? わかりやすく解説

第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/09 16:22 UTC 版)

アルマ・アタ宣言」の記事における「第五条」の解説

政府国民健康に責任負っているが、これは適切な保健及び社会政策保証あってはじめて実現される政府国際機関およびすべての国際社会今後数十年の主要な社会目標は、西暦2000年まで世界中すべての人々社会的・経済的に生産的な生活を送ることができるような健康状態達成すること (Health For All by the Year 2000) である。 PHC開発一環として社会正義精神則り、この目標達成するための鍵である。

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第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 10:02 UTC 版)

非常勤」の記事における「第五条」の解説

パートタイム労働者が、パートタイム働いているという理由のみによって、時間生産量又は出来高比例して計算される基本賃金であって同一方法により計算される比較可能なフルタイム労働者基本賃金よりも低いものを受領するとがないことを確保するため、国内法及び国内慣行適合する措置をとる。

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第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)

修身要領」の記事における「第五条」の解説

天寿を全うするは人の本分尽すものなり原因事情如何(いかん)を問はず、自(みず)から生命害するは、独立自尊の旨に反す背理卑怯の行為にして、最も賤(いやし)む可き所なり。

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第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 16:57 UTC 版)

日本国憲法第5条」の記事における「第五条」の解説

皇室典範定めところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定準用する

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第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 16:57 UTC 版)

日本国憲法第5条」の記事における「第五条」の解説

皇室典範定めところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその権能を行ふ。この場合には、前条第一項の規定準用する

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第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 16:57 UTC 版)

日本国憲法第5条」の記事における「第五条」の解説

皇室典範定めところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその権能を行ふ。この場合には、前条第一項の規定準用する

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第五条(批准)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:54 UTC 版)

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の記事における「第五条(批准)」の解説

批准後に効力発効する

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第五条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 08:17 UTC 版)

竹馬抄」の記事における「第五条」の解説

奉公仕方をいう。 「一、世中にやくの侍べき人の、その身を卑下して我身やすくばとおもふ、かへすがへす口おしく、頑しき事也。人と生きなば万人に超、他人をたすくべき願をおこして、他のため心をくだくを生々世々のおもひ出とはすべきなり。菩薩といふもただ此ためなれば、凡夫の身として、菩薩の願にひとしくせば、思ひ出なにごとかこれにまさるべき。」

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