第五条における「戦争犯罪」規定とは? わかりやすく解説

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第五条における「戦争犯罪」規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 19:56 UTC 版)

国際軍事裁判所憲章」の記事における「第五条における「戦争犯罪」規定」の解説

ロンドン憲章六条規定され戦争犯罪規定は、極東国際軍事裁判所条例では第五条人並犯罪ニ関スル管轄」において規定されている。 本裁判所ハ、平和ニ対スル罪包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人審理処罰スルノ権限ヲ有ス。 (イ)平和ニ対スル罪 即チ、宣戦布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法条約協定又ハ誓約違反セル戦争計画準備開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スルメノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。 (ロ)通例ノ戦争犯罪 即チ、戦争法規又ハ慣例違反。 (ハ)人道ニ対スル罪 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人殲滅奴隷的虐使追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所管轄ニ属スル犯罪遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為上記犯罪ノ何レカヲ犯サントスル共通ノ計画又ハ共同謀議立案又ハ実行参加セル指導者組織者、教唆者及ビ共犯者ハ、斯カル計画遂行上為サレタル一切行為ニ付、其ノ何人ニ依リテ為サレタルトヲ問ハズ責任ヲ有ス。

※この「第五条における「戦争犯罪」規定」の解説は、「国際軍事裁判所憲章」の解説の一部です。
「第五条における「戦争犯罪」規定」を含む「国際軍事裁判所憲章」の記事については、「国際軍事裁判所憲章」の概要を参照ください。

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