三省堂 大辞林 |
ついほう ―はう 0 【追放】
(1)追い払うこと。追い出すこと。
「暴力を―する」「悪書―」
(2)一定の職業・地位から退かせること。
「公職―」「プロ野球界から永久―する」
(3)江戸時代、犯罪者を一定の地域内で居住することを禁じた刑。重追放・中追放・軽追放の三追放があり、ほかに江戸十里四方御構・江戸払い・所払い・門前払いなどがあった。重追放は関八州・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・甲斐・駿河に居住することを禁じ、その田畑・家屋敷・家財を没収する。中追放は、武蔵・山城・摂津・和泉・大和・肥前・東海道筋・木曾路筋・下野・日光道中・甲斐・駿河での居住を禁じ、田畑・家屋敷のみを没収。軽追放は、江戸十里四方・京都・大坂・東海道筋・日光・日光道中での居住を禁じ、田畑・家屋敷のみを没収した。庶民の場合は、三追放とも江戸十里四方および居住国と犯罪発生の国への立ち入り禁止に限り、重・中・軽の違いは、闕所(けつしよ)処分の軽重のみであった。
人口統計学辞書 |
出典:国際連合 |
追放
自発的移動(806-1)は強制移動 1に対比される。後者は公権力によって個人が移動するように強制される場合を指す。引き揚げ 2は出身国への強制的な帰国に使われる。強制的な移動のもう一つの例は、個々人や集団全部の居住地からの追放 3である。避難(疎開) 4という用語は一般に、地震、洪水、戦争のような、何らかの破局から身を守るために全住民が移動する場合に用いられる。難民 5と通常、自分自身の意志で移動した人であるが、その移動は、自分の出身国に留まると迫害される恐れがあるという、強い圧力があったためである。移送者 6とは元の場所から公権力によって移動させられた人である。この種の移動は大規模な人口移送 7や人口の転送 7あるいは人口交換 8の結果起こることもある。
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追放
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