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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

ついほう ―はう 0 【追放】

(名)スル

(1)追い払うこと。追い出すこと。
暴力を―する」「悪書―」
(2)一定の職業地位から退かせること。
公職―」「プロ野球界から永久―する」
(3)江戸時代犯罪者一定の地域内で居住することを禁じた刑。重追放中追放軽追放の三追放があり、ほかに江戸十里四方御構江戸払い・所払い門前払いなどがあった。重追放関八州山城摂津和泉大和肥前東海道筋・木曾路筋・甲斐駿河居住することを禁じ、その田畑家屋敷家財没収する。中追放は、武蔵・山城・摂津和泉大和肥前東海道筋・木曾路筋・下野日光道中甲斐駿河での居住を禁じ、田畑家屋敷のみを没収軽追放は、江戸十里四方京都大坂東海道筋・日光日光道中での居住を禁じ、田畑家屋敷のみを没収した。庶民場合は、三追放とも江戸十里四方および居住国と犯罪発生の国への立ち入り禁止限り、重・中・軽の違いは、闕所(けつしよ)処分軽重のみであった。



人口統計学辞書

出典:国際連合

追放

自発的移動(806-1)は強制移動 1対比される。後者公権力によって個人移動するように強制される場合を指す。引き揚げ 2出身国への強制的帰国に使われる。強制的移動もう一つの例は、個々人集団全部居住地からの追放 3である。避難疎開) 4という用語は一般に地震洪水戦争のような、何らかの破局から身を守るために全住民移動する場合に用いられる。難民 5通常自分自身意志移動した人であるが、その移動は、自分出身国に留まると迫害される恐れがあるという、強い圧力があったためである。移送者 6とは元の場所から公権力によって移動させられた人である。この種の移動大規模人口移送 7人口の転送 7あるいは人口交換 8結果起こることもある。



歴史民俗用語辞典

日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社

追放

読み方:ツイホウ(tsuihou)

罪人強制的にほかの土地追払う刑罰



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追放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/21 16:34 UTC 版)

追放(ついほう)




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