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けいばつ 1 【刑罰】
「―を科す」
(2)法によって罰すること。特に、死刑にすること。
「其の罪を―せられずは、天下の静謐(せいひつ)何れの時をか期(ご)し候べき/太平記 26」
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刑罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/03 14:44 UTC 版)
刑罰(けいばつ、英: Penalty,独: Strafe)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする[1] 。- ^ 「刑法総論講義 第二版」 川端博 成文堂 665頁
- ^ 「刑法総論講義 第4版」 前田雅英 東京大学出版 2頁
- ^ 「治安の悪化は本当か?――つくられたモラルパニック」『「NO!監視」ニュース 【第6号】』、監視社会を拒否する会、2004年1月30日。
- ^ フィンランドではスピード違反で高所得者が日本円で200万円以上の罰金を科せられた事例がある。
刑罰と同じ種類の言葉
「刑罰」の用例一覧
少年法 (e-Gov)
に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。 第二章 少年の保護事件 第一節 通則 (審判に付すべき少年) 第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。 一 罪を犯した少年 二 十四歳に満たないで刑罰...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 (e-Gov)
の通知をする場合には、具体的に記載された証言を求める事項及び正当の理由がなくて出頭しないときは刑罰に処せられる旨(証人としてその現在場所において証言すべき旨の要求をする場合には、正当の理由がなくてその要求を拒んだときは刑罰...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO225.html
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (e-Gov)
沖縄の人身保護法の規定による過料についての裁判は、第十条から第十四条までの規定により当該手続を承継した裁判所がするものとする。 第二節 刑事関係 (罰則に関する経過措置) 第二十五条 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO129.html
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